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専用住宅証明(住宅用家屋証明)
住宅用の家屋を新築または取得した方が登記を行う際、「住宅用家屋証明書」を添付すると、課税される登録免許税が軽減されます。証明書の交付には一定の要件を満たすことが必要となります。
適用条件
共通の要件
- 個人の自己の居住用の住宅であること。
- 住宅の床面積が登記簿上、50平方メートル以上であること。
- 併用住宅の場合、住宅部分が90%を超えていること。
- 区分建物については、建築基準法上の耐火または凖耐火建築物であること。
申請家屋の種類 | 個別要件 |
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新築されたもの (保存登記) |
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新築物件(建売住宅)を購入 (保存登記) |
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中古物件を購入 (移転登記) |
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(注1)ただし、現行の耐震基準を満たしている家屋を取得した場合は建築年による要件はありません。(耐震基準を満たしていることの証明書が必要です。)
必要書類
添付書類(共通) | 添付書類 (個別案件によって必要になるもの) |
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新築されたもの (保存登記) (租税特別措置法施行令第41条) |
提示書類
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未入居の場合、住所異動を行っていない場合
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新築物件を購入(建売住宅) (保存登記) (租税特別措置法施行令第41条) |
提示書類
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未入居の場合、住所異動を行っていない場合
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中古物件を購入 (移転登記) (租税特別措置法施行令第42条1項) |
提示書類
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昭和57年1月1日より前に建築された家屋である場合
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(注2)全部事項証明書の代わりとして、「インターネット登記情報提供サービス」から取得した「照会番号と発行年月日が記載された登記情報書類」を添付書類とすることができます。
提出方法
窓口
税務課に備え付けの申請書、あるいは本ページからダウンロードできる申請書に必要事項を記入して、申請してください。
郵送
本ページでダウンロードできる申請書に必要事項を記入して申請してください。また、税務関係証明交付・閲覧等申請書に必ず連絡の取れる電話番号を記入してください。
なお、郵送の場合、上記必要書類のほかに次のものが必要になります。
- 料金分の定額小為替(郵便局でお求めになれます)
- 切手を貼った返信用封筒(返送先は申請者もしくは代理人の住所地になります)
郵送申請の送付先
〒289-2595
千葉県旭市ニの2132番地
旭市役所 税務課 資産税班 あて
手数料
1件につき1,300円