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税金の滞納

更新日:2020年4月1日更新 ページ番号:0002597 印刷ページ表示

税金を納期限までに納めない場合、督促状や催告書が送付されます。また、納期限の翌日から延滞金が加算されます。
病気や失業などにより、納期限までに市税を納めることができなくなった場合には、早めにご相談ください。

滞納したまま放置すると

市税を滞納したままの状態が続くと、やむを得ず給与、預貯金、生命保険、不動産、自動車などの財産の差押えを行い、滞納となっている市税に充当する滞納処分をする場合があります。

督促状・催告書の発送 右矢印の画像1 財産調査
(勤務先や取引先等に照会)
右矢印の画像2 財産の差押・換価
令和3年度差し押さえ件数
種別 預貯金 給与 生命保険 所得税還付金 不動産 その他
件数 73件 270件 72件 23件 16件 73件

滞納処分を強化しています

タイヤロックや捜索による差押も実施しています。

  • タイヤロックとは
    滞納者名義の自動車などのタイヤに専用の器具を設置し、動かせなくします。
    その後自動車などを引き揚げ、インターネット公売、官公庁オークションで売却し、税金に充てます。
  • 捜索とは
    滞納者の居宅や店舗等に強制的に立ち入り、財産を差押し、滞納市税等へ充当します。
    滞納者本人が立会を拒否した場合、あるいは不在の場合でも実施できます。

タイヤロックの様子の画像
​タイヤロックの様子

平成28年に実施した捜索の様子の画像
捜索の様子

よくある質問

Q.いきなり差押されたんですが

A.
納期限を過ぎると、督促状や催告書を発送してますので、差押する前の事前連絡はしません。

Q.勝手に差し押さえできるのですか?

A.
法律では、「督促状を発した日から10日を経過した日までに完納されないとき、差押えをしなければならない」と規定されております。
事前連絡や本人の同意は必要ありません。

Q.借金やローン等の返済があり、税金が滞ってしまいました

A.
税は他の私債権に優先します。借金やローン等の返済を理由に税金を滞納することは認められておりません。
借金等でお困りの方は、旭市消費生活センターへご相談ください。(Tel0479-62-8019)