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税金の滞納
税金を納期限までに納めない場合、督促状や催告書が送付されます。また、納期限の翌日から延滞金が加算されます。
病気や失業などにより、納期限までに市税を納めることができなくなった場合には、早めにご相談ください。
滞納したまま放置すると
市税を滞納したままの状態が続くと、やむを得ず給与、預貯金、生命保険、不動産、自動車などの財産の差押えを行い、滞納となっている市税に充当する滞納処分をする場合があります。
督促状・催告書の発送 | ![]() |
財産調査 (勤務先や取引先等に照会) |
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財産の差押・換価 |
種別 | 預貯金 | 給与 | 生命保険 | 所得税還付金 | 不動産 | その他 |
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件数 | 73件 | 270件 | 72件 | 23件 | 16件 | 73件 |
滞納処分を強化しています
タイヤロックや捜索による差押も実施しています。
- タイヤロックとは
滞納者名義の自動車などのタイヤに専用の器具を設置し、動かせなくします。
その後自動車などを引き揚げ、インターネット公売、官公庁オークションで売却し、税金に充てます。 - 捜索とは
滞納者の居宅や店舗等に強制的に立ち入り、財産を差押し、滞納市税等へ充当します。
滞納者本人が立会を拒否した場合、あるいは不在の場合でも実施できます。
タイヤロックの様子
捜索の様子
よくある質問
Q.いきなり差押されたんですが
A.
納期限を過ぎると、督促状や催告書を発送してますので、差押する前の事前連絡はしません。
Q.勝手に差し押さえできるのですか?
A.
法律では、「督促状を発した日から10日を経過した日までに完納されないとき、差押えをしなければならない」と規定されております。
事前連絡や本人の同意は必要ありません。
Q.借金やローン等の返済があり、税金が滞ってしまいました
A.
税は他の私債権に優先します。借金やローン等の返済を理由に税金を滞納することは認められておりません。
借金等でお困りの方は、旭市消費生活センターへご相談ください。(Tel0479-62-8019)