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市民税

更新日:2025年4月1日更新 ページ番号:0002587 印刷ページ表示

 市民税には、個人市民税と法人市民税があります。
 個人市民税は、その年の1月1日現在、市内に住所があり、前年中に一定額以上の所得があった方に課税されます。
 個人市民税には、皆さんに直接納めていただく普通徴収と、給料や年金から引き落とされる特別徴収とがあります。
 法人市民税は、市内に事務所や事業所がある法人に課税されます。

個人市民税の課税される所得

 以下で使用する「所得金額」は一般的に、給与所得者の場合は源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」、自営業や農林水産業の方は収入から経費を差し引いた金額のことを指しています。

均等割

 所得金額が38万円を超える方は、所得金額の多少に関わらず一定の税額を納めます

平成25年度まで
税額・・・市民税 3,000円、県民税 1,000円
平成26年度~令和5年度まで
税額・・・市民税 3,500円、県民税 1,500円
令和6年度から
税額・・・市民税 3,000円、県民税 1,000円

森林環境税     

令和6年度から国内に住所を有する個人に対して課税される国税であり、市区町村において、市民税・県民税と併せて年額1,000円が課税されます。                                                                                                                

所得割

 所得金額が45万円を超える方は、所得金額から控除を差し引いた「課税所得」に応じて税額が計算されます。

税率・・・市民税 6%、県民税 4%
※税源移譲による税制改正のため、平成19年以降の税率となります。


 均等割と所得割の合計額が税額となります。(配当控除等、この税額から直接減額される控除もあります。)

  • 個人県民税は個人市民税と一緒に徴収され、市から県に送金されます。
  • 均等割、所得割とも扶養家族数に応じた非課税措置があります。
  • 生活保護の方及び所得金額135万円以下の障害者、未成年、寡婦またはひとり親の方は均等割、所得割とも非課税となります。
  • 市内に住所がなくても事務所や家屋敷のある方は、均等割のみ課税されます。
  • 税源移譲による所得税と市県民税の人的控除の差額は、住民税側で調整の上、減額されます。(平成19年以降)
  • 平成20年度から所得税で減額しきれなかった住宅ローン控除の残額分について、市県民税の税額から控除できる制度が設けられました。

普通徴収

 納税者の方が直接市に納める方法です。6月にお送りする納税通知書により、市役所や支所の窓口または、指定された金融機関で直接お支払いいただくか、口座から引き落とす方式です。6月末、8月末、10月末、1月末とし、4回(4期)に分けてお支払いいただきます。

特別徴収

給与からの特別徴収

 納税者の給与支払者の方が、毎月の給与から天引きし、納税者に代り納めていただく方法です。納税通知書は勤務先を通じて5月頃にお配りします。6月から翌年の5月までの12カ月で給与から差し引かれます。

公的年金からの特別徴収

 4月1日現在65歳以上の公的年金を受給されている方で、前年中の年金所得に係る市県民税の納税義務のある方は、年金から引き落としになります。6月に年税額を通知し、年金の支給月である4月、6月、8月、10月、12月、2月の年6回で引き落とします。

本徴収と仮徴収

  • 4月、6月、8月はそれぞれ前年度年税額の6分の1の額を引き落とします。(仮徴収)
  • 10月、12月、翌年2月は、6月に決定した年税額から4月、6月、8月の税額を差し引いた残りの税額を引き落とします。(本徴収)