1.縦覧制度について
納税者が土地や家屋の固定資産の評価額を、他の土地や家屋の評価額と比較することができる制度です。
※納税者・・・・・免税点未満である納税義務者は含まれません。
2.閲覧制度について
納税義務者等が固定資産課税(補充)台帳に記載された事項を確認できる制度です。
また、借地人・借家人も関係する土地や家屋について閲覧できます。
3.縦覧・閲覧の詳細について
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縦覧 |
閲覧 |
| 日時 |
毎年4月1日から第1期の納期限まで |
通年 |
| 午前8時30分~午後5時15分(土曜・日曜・祝日は除きます) |
| 場所 |
旭市役所税務課資産税班
(各支所では行っていません) |
| 内容 |
土地価格等縦覧帳簿
(土地の所在、地番、課税地目、課税地積、評価額)
家屋価格等縦覧帳簿
(家屋の所在、家屋番号、種類、構造床面積、評価額)
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固定資産(補充)課税台帳
土地
(納税義務者の氏名、土地の所在、地番登記地目、課税地目、登記地積、課税地積、評価額、課税標準額など)
家屋
(納税義務者の氏名、家屋の所在、家屋番号、床面積、評価額、課税標準額など)
償却資産
(納税義務者の氏名、償却資産の名称数量、取得年月、耐用年数、評価額、課税標準額など)
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| 申請できる人 |
- 固定資産税の納税者
- 納税者と同居の親族
(別居の場合は親子等であっても委任状が必要です)
- 納税管理人
- 相続人 (戸籍謄本等の相続関係が確認出来る書類が必要です)
- 納税者から委任を受けた代理人
(委任状が必要です)
- 法人の場合は代表者または委任を受けた代理人
(代表者の場合は、代表であることを証明するもの、代理人の場合は、法人からの委任状が必要です)
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- 固定資産税の納税義務者
- 納税義務者と同居の親族
(別居の場合は親子等であっても委任状が必要です)
- 納税管理人
- 相続人 (戸籍謄本等の相続関係が確認出来る書類が必要です)
- 納税義務者から委任を受けた代理人
(委任状が必要です)
- 法人の場合は代表者または委任を受けた代理人
(代表者の場合は、代表であることを証明するもの、代理人の場合は、法人からの委任状が必要です)
- 借地・借家人
(該当する土地や家屋のみ閲覧できます)
- 賦課期日以降の新所有者
(該当する土地や家屋のみ閲覧できます)
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| 窓口に持ってきていただくもの |
- 窓口に来られた方の本人確認ができるもの
(運転免許証等)
- その他
代理人はさらに納税者からの委任状
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- 窓口に来られた方の本人確認ができるもの
(運転免許証等)
- その他
代理人はさらに納税者からの委任状
借地・借家人の方はさらに賃貸借契約書等
賦課期日(1月1日)以降の新所有者の方はさらに売買契約書等
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| 手数料 |
無料 |
年度ごと所有者(1名義)につき300円
※個人名義と共有名義はそれぞれ所有者(1名義)分となります。なお、共有者、共有持分が異なる場合についてもそれぞれ所有者(1名義)分となります。 |
| 様式のダウンロード |
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4.郵送での固定資産(補充)課税台帳の申請について
申請には、次に掲げるものが必要になります。
- 申請書
- 手数料分の定額小為替(年度ごと所有者(1名義)につき300円)
※お釣りのないようにお願いします。
- 本人確認ができるものの写し
- 返信用の封筒(切手を貼ってください)
※ファックスやメールでは受付できません。
※詳細は、下記担当課までご連絡ください。