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固定資産課税台帳の縦覧・閲覧

更新日:2024年4月1日更新 ページ番号:0002576 印刷ページ表示

1.縦覧制度について

 納税者が土地や家屋の固定資産の評価額を、他の土地や家屋の評価額と比較することができる制度です。

 ※納税者・・・・・免税点未満である納税義務者は含まれません。

2.閲覧制度について

 納税義務者等が固定資産課税(補充)台帳に記載された事項を確認できる制度です。
 また、借地人・借家人も関係する土地や家屋について閲覧できます。

3.縦覧・閲覧の詳細について

  縦覧 閲覧
日時 毎年4月1日から第1期の納期限まで 通年
午前8時30分~午後5時15分(土曜・日曜・祝日は除きます)
場所 旭市役所税務課資産税班
(各支所では行っていません)
内容

土地価格等縦覧帳簿
(土地の所在、地番、課税地目、課税地積、評価額)

家屋価格等縦覧帳簿
(家屋の所在、家屋番号、種類、構造床面積、評価額)

固定資産(補充)課税台帳
土地

(納税義務者の氏名、土地の所在、地番登記地目、課税地目、登記地積、課税地積、評価額、課税標準額など)

家屋
(納税義務者の氏名、家屋の所在、家屋番号、床面積、評価額、課税標準額など)

償却資産
(納税義務者の氏名、償却資産の名称数量、取得年月、耐用年数、評価額、課税標準額など)

申請できる人
  • 固定資産税の納税者
  • 納税者と同居の親族
    (別居の場合は親子等であっても委任状が必要です)
  • 納税管理人
  • 相続人                 (戸籍謄本等の相続関係が確認出来る書類が必要です)
  • 納税者から委任を受けた代理人
    (委任状が必要です)
  • 法人の場合は代表者または委任を受けた代理人
    (代表者の場合は、代表であることを証明するもの、代理人の場合は、法人からの委任状が必要です)
  • 固定資産税の納税義務者
  • 納税義務者と同居の親族
    (別居の場合は親子等であっても委任状が必要です)
  • 納税管理人
  • 相続人                        (戸籍謄本等の相続関係が確認出来る書類が必要です)
  • 納税義務者から委任を受けた代理人
    (委任状が必要です)
  • 法人の場合は代表者または委任を受けた代理人
    (代表者の場合は、代表であることを証明するもの、代理人の場合は、法人からの委任状が必要です)
  • 借地・借家人
    (該当する土地や家屋のみ閲覧できます)
  • 賦課期日以降の新所有者
    (該当する土地や家屋のみ閲覧できます)
窓口に持ってきていただくもの
  1. 窓口に来られた方の本人確認ができるもの
    (運転免許証等)
  2. その他
    代理人はさらに納税者からの委任状
  1. 窓口に来られた方の本人確認ができるもの
    (運転免許証等)
  2. その他
    代理人はさらに納税者からの委任状
    借地・借家人の方はさらに賃貸借契約書等
    賦課期日(1月1日)以降の新所有者の方はさらに売買契約書等
手数料 無料 年度ごと所有者(1名義)につき300円
※個人名義と共有名義はそれぞれ所有者(1名義)分となります。なお、共有者、共有持分が異なる場合についてもそれぞれ所有者(1名義)分となります。
様式のダウンロード

4.郵送での固定資産(補充)課税台帳の申請について

申請には、次に掲げるものが必要になります。

  1. 申請書
  2. 手数料分の定額小為替(年度ごと所有者(1名義)につき300円)
    ※お釣りのないようにお願いします。
  3. 本人確認ができるものの写し
  4. 返信用の封筒(切手を貼ってください)
    ※ファックスやメールでは受付できません。
    ※詳細は、下記担当課までご連絡ください。

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