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寄付をした場合の市民税・県民税の税額控除について

更新日:2023年12月13日更新 ページ番号:0002568 印刷ページ表示

寄附金控除制度について

 都道府県又は市区町村に対する寄附金(ふるさと納税)、日本赤十字社(千葉支部)や中央共同募金に対する寄附金、旭市や千葉県が条例で指定した団体に対する寄附金を支出した場合に、市民税・県民税の控除を受けることができます。

寄附金控除の計算方法について

 下記によって計算された控除額が、市民税・県民税の税額から控除されます。

 A 基本控除分(寄附金額は総所得金額の30%が上限)
 (寄附金額-2,000円)×10%(うち 市民税分6%、県民税分4%)

 総理大臣から認定された都道府県又は市区町村に対する寄附金(ふるさと納税)については、上記のAの控除に下記のB(特例分)の控除が加算されます。

 特例控除分は、住民税所得割額(住民税額のうち、均等割額を除く額)の20%が限度となります。(平成27年1月1日以降)

B 特例控除分
 寄附金額-2,000円×(90%-(所得税の税率%×1.021))(計算結果のうち、市民税分6割、県民税分4割)

ふるさと納税ワンストップ特例制度
 確定申告の不要な給与所得者等が都道府県又は市区町村に対する寄附金(ふるさと納税)を行った場合、確定申告を行わなくても寄附金控除を受けることができる「ふるさと納税ワンストップ特例制度」が創設されました(平成27年4月1日以降の寄附金から適用)。この場合、所得税の控除相当額が「申告特例控除」として市民税・県民税所得割から控除されます。

※ただし、以下の場合は特例の対象外となります。

  • 確定申告や市民税・県民税申告の申告を行った方、事業主など確定申告をする必要がある方
  • 寄附先の地方公共団体の数が6以上の場合など

※詳しい内容については、総務省のホームページふるさと納税 ポータルサイト<外部リンク>をご覧ください。