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eLTAX、光ディスクでの給与支払報告書の提出について
旭市ではeLTAXによる給与支払報告書等の提出を推奨しています
事業者及び市区町村の事務の効率化のため、書面ではなくeLTAX(エルタックス)による提出にご協力ください。
令和3年1月1日以降に提出する給与支払報告書について、前々年の税務署に提出する源泉徴収票の枚数が100枚以上であった場合、eLTAXまたは、光ディスク等による提出が義務付けられています。(地方税法317条の6第5項 所得税法第228条の4)
- 給与支払報告書等のeLTAX又は光ディスク等による提出義務基準の引き下げについて(チラシ)[PDFファイル/245KB]
eLTAXで提出する場合について
eLTAXとは、インターネットを利用して、地方税の手続きを電子的に行うシステムです。
給与支払報告書の提出(申告手続き)は、eLTAXを利用して行うことができます。なお、利用にあたっては事前の準備や届け出が必要です。
詳しくは、eLTAX地方税ポータルシステム<外部リンク>および市税の電子申告等(eLTAX)についてをご覧ください。
eLTAXで給与支払報告書を提出する際の注意事項
- 普通徴収の対象者がいる場合は、必ず個人別明細書の普通徴収欄にチェックを入れて、適用欄に普通徴収の理由の符号を入力してください。また、総括表に入力した普通徴収対象者の人数と普通徴収にチェックを入れた個人別明細書の人数が一致するようにしてください。
- 電子データの受け取りを希望する場合は、給与支払報告書に指定番号および受給者番号を必ず入力してください。指定番号・受給者番号は使用できる文字に制限があります。受給者番号などに使用できない文字が入っていた場合には、給与支払報告書を修正のうえ再度提出していただくことになりますのでご注意ください。
光ディスクで提出する場合について
令和5年度4月1日以後に提出すべき給与支払報告書については、「給与支払報告書の光ディスク等による提出承認申請書」の提出が不要になりました。光ディスクにより給与支払報告書を1月末日までに提出してください。
※データの作成については、「光ディスク等により給与支払報告書を提出する場合の規格等について(総務省ホームページ)<外部リンク>」より作成してください。
光ディスクで給与支払報告書を提出する際の注意事項
- 提出の際には、光ディスクなどがコンピュータウイルスに感染していないことを十分に確認してください。
- 対応媒体はCD、DVDのみとなります。FD(フロッピーディスク)、MO(光磁気ディスク)での提出は対応しておりません。
- 給与支払報告書を光ディスクで提出した後に、その内容に訂正が生じた場合(個人の追加、取り消しを含む)は、書面により提出してください。その際は、訂正の表示をした総括表も添付してください。
特別徴収税額通知の副本データ送付廃止について
令和3年度税制改正により、令和6年度以降、光ディスク等による特別徴収税額データ(副本)の送付は廃止となります。令和6年度以降に電子での税額通知を希望する場合は、地方税ポータルシステム「eLTAX(エルタックス)」をご利用ください。
※特別徴収税額データ(副本) 書き込み用の光ディスクを同封して送付された場合は、データの書き込みを行わず、そのまま返送しますので、ご了承ください。
- 個人住民税特別徴収税額通知の受取方法が変わります[PDFファイル/1.79MB]