本文
消費税の適格請求書保存方式(インボイス制度)への対応はお済みですか
消費税の適格請求書保存方式(インボイス制度)への対応はお済みですか
令和5年10月1日から、消費税の仕入税額控除の方式としてインボイス制度が開始されます。インボイス(適格請求書)が発行できるのは、適格請求書発行事業者に限られ、この適格請求書発行事業者となるためには、税務署に登録申請書を提出し、登録を受ける必要があります。
適格請求書(インボイス)とは
売手が買手に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝えるものです。具体的には、現行の「区分記載請求書」に「登録番号」、「適用税率」及び「消費税額等」の記載が追加された書類やデータをいいます。
インボイス制度とは
●売手側
売手である登録事業者は、買手である取引相手(課税事業者)から求められたときは、適格請求書(インボイス)を交付しなければなりません。また、交付した適格請求書(インボイス)の写しを保存しておく必要があります。
適格請求書(インボイス)を発行できるのは、「適格請求書発行事業者」に限られ、この「適格請求書発行事業者」となるためには、登録申請書を提出し、登録を受ける必要があります。
●買手側
買手は、仕入税額控除の適用を受けるために、原則として、取引相手(売手)である登録事業者から交付を受けた適格請求書(インボイス)の保存等が必要になります。
なお、買手は、自らが作成した仕入明細書等のうち、一定の事項(適格請求書(インボイス)に記載が必要な事項)が記載され、取引相手の確認を受けたものを保存することで、仕入税額控除の適用を受けることもできます。
売手である登録事業者は、買手である取引相手(課税事業者)から求められたときは、適格請求書(インボイス)を交付しなければなりません。また、交付した適格請求書(インボイス)の写しを保存しておく必要があります。
適格請求書(インボイス)を発行できるのは、「適格請求書発行事業者」に限られ、この「適格請求書発行事業者」となるためには、登録申請書を提出し、登録を受ける必要があります。
●買手側
買手は、仕入税額控除の適用を受けるために、原則として、取引相手(売手)である登録事業者から交付を受けた適格請求書(インボイス)の保存等が必要になります。
なお、買手は、自らが作成した仕入明細書等のうち、一定の事項(適格請求書(インボイス)に記載が必要な事項)が記載され、取引相手の確認を受けたものを保存することで、仕入税額控除の適用を受けることもできます。
制度の詳細は、国税庁「消費税インボイス制度特設サイト」をご覧ください。
国税庁「消費税インボイス制度特設サイト」<外部リンク>