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令和6年度は固定資産税評価替えの年です
令和6年度は固定資産税評価替えの年です
概要
固定資産税は、毎年1月1日時点において固定資産(土地・家屋・償却資産)を所有している方が納める税金で、評価額を基に算定されます。
土地と家屋については、原則として3年毎に見直しを行っており、令和6年度はこの評価替えの年に当たります。
納税者の皆さんには、5月中旬にお届けする納税通知書で、令和6年度の課税明細及び税額をお知らせします。
土地と家屋については、原則として3年毎に見直しを行っており、令和6年度はこの評価替えの年に当たります。
納税者の皆さんには、5月中旬にお届けする納税通知書で、令和6年度の課税明細及び税額をお知らせします。
土地の評価
令和6年度の評価替えでは次のとおり見直しを行いました。一部の土地については評価額や税額に増減が生じることがありますが、ご理解をお願いします。
【鑑定による宅地評価の見直し】
市内を土地の利用状況の似た区域に分け、その区域内の標準的な宅地の鑑定評価を行いました。
その結果を反映させ、それぞれ宅地評価している土地の価格を算定し直しました。
市内を土地の利用状況の似た区域に分け、その区域内の標準的な宅地の鑑定評価を行いました。
その結果を反映させ、それぞれ宅地評価している土地の価格を算定し直しました。
【課税地目の見直し】
現地調査や航空写真を活用して、土地の現況・利用状況等の調査により、評価を見直した土地があります。
現地調査や航空写真を活用して、土地の現況・利用状況等の調査により、評価を見直した土地があります。
家屋の評価
再建築価格(※)をもとに、国が示す工事原価(物価水準)の変動割合や新築時からの経過年数に応じた資産価値の減少分を反映させて評価額を見直しました。
見直した評価額が前年度の評価額を上回る場合は、前年度の評価額を据え置くことから、評価額が上がることはありません。
(※)再建築価格とは、評価の時点でその場所に同一の家屋を新築する場合に必要とされる建築費のことです。
見直した評価額が前年度の評価額を上回る場合は、前年度の評価額を据え置くことから、評価額が上がることはありません。
(※)再建築価格とは、評価の時点でその場所に同一の家屋を新築する場合に必要とされる建築費のことです。
償却資産の評価
償却資産は、会社や個人営業の人が事業のために用いる機械や器具・備品などのことで、毎年、申告された内容と法定耐用年数に基づく減価率により評価額を算定します。