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住宅取得補助金と住宅ローン【フラット35】地域連携型について

更新日:2024年4月1日更新 ページ番号:0006498 印刷ページ表示

移住者の住宅取得を支援~旭市定住促進奨励金の紹介~

旭市外から旭市内へ定住する意思をもって住宅を取得し転入した方に最大150万円の奨励金を交付しています。交付要件や金額については以下のとおりです。
※令和6年4月から住民票、旭市税の滞納のない証明書が不要になりました。

交付要件

次の全てに該当すること

  • 平成30年4月1日以降に住宅を取得(自らが住宅を新築し、又は自らが新築・中古住宅の契約者となり、所有者として所有権保存登記または所有権移転登記が完了していること)していること。
  • 住宅の取得の日(該当住宅の所有者として登記された日)と転入日との間に3年以上の期間がないこと。
  • 転入日から起算し継続して過去3年間市内に住民登録がないこと。
  • 交付申請時において取得した住宅に5年以上居住することを目的に住んでいること。
  • 世帯全員に旭市税の滞納がないこと。
  • 申請者又は申請する住宅が過去に当該定住促進奨励金の交付を受けていないこと。
  • 申請に係る住宅が専用住宅又は併用住宅であること。

※平成30年4月1日以前に転入もしくは住宅を取得された方は、転入日と住宅を取得した日の期間が1年以内に限り対象となる場合がありますので、申請前に企画政策課(Tel:0479-62-5382)までご連絡ください。

交付金額

 基礎額30万円に次の加算条件があります。上限は150万円となります。

  • 申請時に夫婦のどちらかが39歳以下の場合 ・・・20万円
  • 申請時に世帯員に中学生以下の子どもがいるとき1人につき・・・10万円
  • 取得した住宅が新築の場合・・・20万円
  • 市内業者で新築した場合・・・10万円

※住宅の持分割合がある場合は、交付額が変更になる場合があります。

市内に住む若者世帯の住宅取得を支援~旭市若者世帯住宅取得奨励金の紹介~

市内に住む39歳以下の方が、定住する意思をもって市内事業者(住宅取得時に締結する契約書上の事業者住所が旭市内であること)から新築住宅を取得した場合に最大100万円の奨励金を交付しています。交付要件や申請については以下のとおりです。

※申請期限は住宅の取得(所有者として所有権保存登記された日)から1年以内となりますので、ご注意ください。
​※令和6年4月から住民票、旭市税の滞納のない証明書が不要になりました。(親世帯の加算を受ける場合も不要です。)

交付対象者

次の全てに該当すること

  • 令和4年4月1日以降に新築住宅を取得(自らが住宅を新築又は自らが新築住宅の契約者となり、所有者として所有権保存登記が完了していること)していること。
  • 申請時に39歳以下(夫婦の場合はどちらかであれば良い)であること。
  • 交付申請時において取得した住宅に5年以上居住することを目的に住んでいること。
  • 世帯全員に旭市税の滞納がないこと。(同居・近居加算を受ける場合は、親世帯の全員も含みます。)
  • 申請者又は申請する住宅が過去に奨励金の交付を受けていないこと。

対象住宅

次の全てに該当すること

  • 市内事業者(市内に本店若しくは支店を開設している法人又は住民登録されている個人事業主であり、契約書に記載される事業者住所が旭市内であること)から取得した新築住宅であること。
  • 過去に人が住んだ住宅でないこと。(所有権移転登記でないこと)
  • 居住面積が70平方メートル以上かつ土地代を除く住宅の価格が500万円以上であること。

交付額

基礎額20万円に次の加算条件があります。上限は100万円となります。

  • 申請時に世帯員に中学生以下の子どもがいるとき1人につき ・・・・・・10万円
  • 親世帯と同居しているとき(同一建物又は同一敷地に住んでいる)・・・20万円
  • 親世帯と近居しているとき(親世帯が市内に住んでいる)・・・・・・・10万円

※住宅の持分割合がある場合は、交付額が変更になる場合があります。
※対象となる親世帯は申請者か配偶者の親世帯  

【フラット35】地域連携型が利用できます 

住宅金融支援機構の住宅ローン【フラット35】地域連携型の利用を希望される方で、旭市定住促進奨励金または旭市若者世帯住宅取得奨励金の対象となる場合は【フラット35】の借入金利の優遇(子育て支援の場合5年間 年▲0.5%、地域活性化の場合5年間 年▲0.25%)を受けることができます。
【フラット35】地域連携型の詳細については、住宅金融支援機構のホームページ<外部リンク>でご確認ください。

【フラット35】地域連携型の利用を希望される方は以下の申請書に必要書類を添付のうえ、旭市役所企画政策課へ提出し、利用対象証明書の交付を受ける必要があります。


【フラット35】子育てプランについて

​国の少子化対策の一環として、子育て世帯や若年夫婦世帯に対して、子どもの人数等に応じて住宅ローン【フラット35】の金利を引き下げる【フラット35】子育てプラスが新設されました。また、金利の引き下げ幅を従来の最大年▲0.5%から最大年▲1.0%に拡充しています。
【フラット35】子育てプラスの詳細については、住宅金融支援機構のホームページ<外部リンク>でご確認ください。

 

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