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令和8年8月千葉豪雨から令和8年台風第25号までの一連の災害に係る被災者生活再建支援法の適用について
被災者生活再建支援金(国制度)のご案内
この度の災害により、被災された皆さまに心よりお見舞い申し上げます。
令和8年8月千葉豪雨から令和8年台風第25号までの一連の災害により、千葉県内全域において、被災者生活再建支援法(平成10年法律第66号)が適用されました。居住する住宅が全壊するなど生活基盤に著しい被害を受けた方々の生活再建を支援するため、被災者生活再建支援法に基づき、被災の程度に応じ支援金が支給されます。
1 対象となる災害
令和8年8月千葉豪雨から令和8年台風第25号までの一連の災害
2 支援金の対象者
支援金の交付対象者は、居住していた住宅に被害を受け、次のいずれかに該当する世帯の世帯主です。なお、世帯主及び世帯に属する方の認定は、原則として、自然災害が発生した日を基準とします。
1.全壊世帯
り災程度が「全壊」と判定された世帯
2.半壊等解体世帯
り災程度が「大規模半壊」、「中規模半壊」、「半壊」と判定された世帯で、そのままにしておくと非常に危険であったり、修理するにはあまりにも高い経費がかかる等の理由により、被災した住宅を解体した世帯
3.長期避難世帯
災害による危険な状態が継続し、住宅に居住することができない状態が長期間継続している世帯
4.大規模半壊世帯 (注3)参照
り災程度が「大規模半壊」と判定された世帯
5.中規模半壊世帯 (注3)参照
り災程度が「中規模半壊」と判定された世帯
(注1)「全壊」や「大規模半壊」などの「り災」の判定は、税務課が発行する「り災証明書」に記載されていますので、未取得の方は「り災証明書」を取得しご確認ください。
(注2)り災証明書の建物用途が「住家」であるものが本制度の対象となります。
(注3)「り災証明書」が、「大規模半壊」や「中規模半壊」、「半壊」の世帯でも、被災した住宅を解体した場合は、「半壊等解体世帯」になります。
(注4)「住宅」とは、現実に居住のために使用している建物をいい、空き家、別荘、他人に貸している物件、建設中の住宅等は含まれません。
(注5)持家、借家のどちらも対象となりますが、貸主(大家)の場合は、貸主(大家)が被害を受けた住宅に居住していれば対象となります。
3 支援金の額
罹災証明書の「住家の被害の程度」により支給額が異なります。
<注意事項>
世帯数が1人の場合は、4分の3の額となります。
複数の世帯が同一の住宅内に同居している場合で、生計を同じくするときは、一つの世帯として取り扱います。
(1)基礎支援金
住宅の被害程度に応じて支給されます。
| 区分 | 金額 |
|---|---|
| 全壊世帯・半壊等解体世帯・長期避難世帯 | 100万円 |
| 大規模半壊世帯 | 50万円 |
(2)加算支援金
住宅の再建方法に応じて支給されます。
加算支援金の区分を「補修」で申請された場合は、その申請をもって生活再建は完了したこととなり、その後改めて区分「建設・購入」への変更申請はできませんのでご注意ください。
| 区分 |
建設・購入 |
補修 | 賃貸 |
|---|---|---|---|
| 全壊世帯・半壊等解体世帯・大規模半壊世帯・長期避難世帯 | 200万円 | 100万円 | 50万円 |
| 中規模半壊世帯 | 100万円 | 50万円 | 25万円 |
4 申請について
令和8年8月千葉豪雨から令和8年台風第25号までの一連の災害により、本制度の対象となる可能性のある世帯に対しては、市から別途連絡、説明を行う予定です。
5 申請期間
- 基礎支援金は、被災日から13か月を経過する日まで(令和9年9月12日まで)です。
- 加算支援金は、被災日から37か月を経過する日まで(令和11年9月12日まで)です。
6 申請窓口について
企画政策課政策推進班(旭市役所3階 26番窓口)

