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旭市サイバーセキュリティを確保するための方針について
旭市サイバーセキュリティを確保するための方針
地方自治法第244条の6第1項において、「普通地方公共団体の議会及び長その他の執行機関は、それぞれその管理する情報システムの利用に当たってのサイバーセキュリティを確保するための方針を定め、及びこれに基づき必要な措置を講じなければならない。」と規定されております。
これらを踏まえ、本市では、旭市情報セキュリティポリシーにおける「旭市情報セキュリティ基本方針」を、議会、市長部局、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会において共有し、市全体の「旭市サイバーセキュリティを確保するための方針」として位置づけました。今後も引き続き、一丸となって更なる情報セキュリティの確保に取り組んでまいります。

