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特定技能外国人の受入れ機関の方へ

更新日:2025年3月27日更新 ページ番号:0035285 印刷ページ表示

特定技能外国人の受入れ機関による「協力確認書」の提出

 令和7年4月1日から特定技能基準省令の一部を改正する省令が施行され、特定技能外国人の受入れ機関におかれましては、特定技能外国人が活動する事業所の所在地及び居住する市区町村に対し、「協力確認書」を提出する必要があります。

 「特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の一部を改正する省令」及び「出入国管理及び難民認定法施行規則の一部を改正する省令」が、令和7年4月1日に施行されることに伴い、特定技能外国人の受入れ機関は、地方公共団体から、共生社会の実現のために実施する施策(以下「共生施策」という。)に対する協力を要請されたときは、当該要請に応じ、 必要な協力をすること、また、1号特定技能外国人に対する支援計画の作成・実施に当たっては、地方公共団体が実施する共生施策を踏まえることが規定されました。

受付開始日

・令和7年4月1日(火曜日)

提出方法

・郵送またはメールのいずれか。

提出先

旭市役所企画政策課 政策推進班
​郵送:
〒289-2595
千葉県旭市ニの2132番地

メール:
seisaku@city.asahi.lg.jp

その他

・特定技能外国人の受入れ機関による「協力確認書」に関してはこちらをご確認ください。
 出入国在留管理庁ホームページ(特定技能制度における地域の共生施策に関する連携)<外部リンク>

・特定技能制度に関してはこちらをご確認ください。
 出入国在留管理庁ホームページ(特定技能管理制度)<外部リンク>