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相続登記の申請義務化について(法務省からのお知らせ)

更新日:2024年3月1日更新 ページ番号:0029081 印刷ページ表示

相続登記の申請義務化について

令和6年4月1日から相続登記の申請が義務化されます。

相続人は、不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内に、相続登記の申請をしなければなりません。

正当な理由(※)なく義務に違反した場合は10万円以下の過料(行政上のペナルティ)の適用対象となります。

(※)相続人が極めて多数に上り、戸籍謄本等の資料収集や他の相続人の把握に多くの時間を要するケースなど。

なお、令和6年4月1日より以前に相続が開始している不動産も義務化の対象となりますで、その場合は令和9年3月31日までに登記をしていただく必要があります。

不動産を相続したら、早めに登記の申請をしましょう。

​詳しくは、法務省ホームページでご確認いただくか、法務局へお問い合わせください。

 

 法務省作成 法務省リーフレット [PDFファイル/364KB]

 法務省ホームページ

 リンク先 https://www.moj.go.jp/minji/minji05_00343.html<外部リンク>

 千葉地方法務局匝瑳支局

代表電話 0479-72-0334(平日9時30分~17時30分)

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