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重要土地等調査法について(内閣府からのお知らせ)

更新日:2023年12月13日更新 ページ番号:0027551 印刷ページ表示

重要土地等調査法について

重要土地等調査法(重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律(令和3年法律第84号))は、安全保障上の重要施設(防衛関係施設等)及び国境離島等の機能を阻害する土地や建物の利用を防止する法律で、令和4年9月20日に全面施行されました。この法律では、重要施設や国境離島等の周囲(おおむね1キロメートルの範囲)を、「注視区域」または「特別注視区域」に指定することとしており、区域内の土地や建物の利用状況について国による調査が行われます。

国の調査により、重要施設等の機能を阻害する行為が認められた場合は、土地や建物の利用者は、勧告・命令により是正を求められることになります。

本市においては、「次世代装備研究所飯岡支所(防衛装備庁)」と、「飯岡受信所(海上自衛隊)」の周辺1キロメートルの範囲が特別注視区域に指定され、令和6年1月15日から重要土地等調査法が施行されます。

詳しくは内閣府のホームページをご覧いただくか、下記の内閣府のコール センターまでお問い合わせください。

 

 お問い合わせ先

 内閣府重要土地等調査法に関するお問合せ先

(リンク先 https://www.cao.go.jp/tochi-chosa/<外部リンク>

 内閣府作成 リーフレット 

 内閣府重要土地等調査法コールセンター

(平日午前9時30分から午後5時30まで)

 電話番号:0570-001-125

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