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被選挙権

更新日:2020年11月10日更新 ページ番号:0002709 印刷ページ表示

 選挙において、候補者になれる資格を被選挙権といいます。被選挙権は、選挙の種類によって次のように定められています。

  • 衆議院議員
    25歳以上の日本国民
  • 参議院議員
    30歳以上の日本国民
  • 都道府県知事
    30歳以上の日本国民
  • 市町村長
    25歳以上の日本国民
  • 都道府県議会議員
    25歳以上の日本国民で、当該都道府県議会議員の選挙権を有する方
  • 市町村議会議員
    25歳以上の日本国民で、当該市町村議会議員の選挙権を有する方