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寄附の禁止

更新日:2020年11月10日更新 ページ番号:0002638 印刷ページ表示

政治家の寄附の禁止

 政治家(候補者、候補者になろうとする者及び現に公職にある者)が選挙区内にある者(人や団体)に寄附をすること(お金や物を贈ること)は、その時期や名義のいかんに関わらず、法律により禁止されています。
 また、政治家以外の人(家族や秘書など)が政治家の名義の寄附をすることも禁止されています。

禁止されている寄附の例

  • お祭りへの寄附、差し入れなど
  • 地域の行事、催物などへの寸志、飲食物の差し入れ
  • お中元、お歳暮、お年賀
  • 開店祝いの花輪、祝儀
  • 入学、卒業、出産などのお祝い
  • 病気見舞い
  • 葬儀の花輪、供花
  • 結婚祝、香典(自ら出席した場合は罰則の適用はありません。)

政治家に対する寄附の勧誘・要求の禁止

 政治家に対し、寄附をするように勧誘や要求を禁止することは禁止されており、政治家を威迫(恐れさせて従わせる)してあるいは政治家の当選又は被選挙権を失わせる目的で勧誘・要求をすると処罰されます。
 また、政治家名義の寄附を求めることも禁止されており、威迫して求めると処罰されます。

関係団体の寄附の禁止

 政治家が役職員や構成員である団体や会社が、選挙区内にある者に対して、政治家の氏名を表示したり、氏名が類推されるような方法で寄附をすることは禁止されており、選挙に関して寄附をすると処罰されます。

後援団体の寄附の禁止

 政治家の後援団体(いわゆる後援会)が選挙区内にある者に対して、花輪、香典、祝儀その他これらに類するものを出したり、後援団体の設立目的により行われる行事や事業に関する寄附以外の寄附をすると、その時期や名義のいかんに関わらず処罰されます。

年賀状等のあいさつ状の禁止

 政治家は、選挙区内にある者に対して、答礼のため自筆によるものを除き、年賀状、寒中見舞などの時候のあいさつ状(電報なども含む。)を出すことは禁止されています。

あいさつを目的とする有料広告の禁止

 政治家や政治家の後援団体が、選挙区内にある者に対して、主としてあいさつを目的とする有料の広告を新聞・雑誌・テレビ・インターネットなどに出すと処罰されます。

関連リンク

寄附の禁止について(千葉県選挙管理委員会HP)<外部リンク>