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このような投票制度もあります

更新日:2020年11月10日更新 ページ番号:0002621 印刷ページ表示

期日前投票、不在者投票

 投票日当日、出張、入院、冠婚葬祭、旅行などの理由で投票できない方のために、期日前投票、不在者投票の制度があります。

 公示日(告示日)の翌日から投票日の前日までの間に、本庁と各支所において投票を行うことができます。

 なお、指定された病院等の施設に入院・入所している方は、施設の長に申し出ると、その施設で不在者投票を行うことができます。また、長期出張等の場合は、本人の文書での申請により滞在地の選挙管理委員会で投票することができますので、早めに選挙管理委員会まで連絡してください。

郵便投票

 身体障害者手帳、または戦傷病者手帳をお持ちの方は、郵便による投票ができる制度があります。ただし、障害の部位、または等級により該当しない場合もありますので、選挙管理委員会までお問い合わせください。

点字投票

 目の見えない方は、点字による投票をすることができます。投票所で申し出てください。

代理投票

 身体の故障などで、自ら投票用紙に候補者の氏名等を書くことができない場合、指定された代理者が代わって記載します。投票所で申し出てください。