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農地等についての相続等で権利を取得した場合の届出書

更新日:2023年9月6日更新 ページ番号:0003011 印刷ページ表示
手続の概要  農地を相続等で取得した場合に、その土地の属する市区町村の農業委員会に届出が必要です。
届出をする必要がある人

農地法の許可を要さずに農地の権利を取得した人

・相続(遺産分割・包括遺贈を含む)

・時効取得

・法人の合併、分割等

届出の様式

農地法第3条の3第1項の規定による届出書 [PDFファイル/63KB]

農地法第3条の3第1項の規定による届出書(記載例) [PDFファイル/105KB]

届出の時期 相続等の発生を知った時からおおむね10ヶ月以内
注意事項

届出をしなかったり、虚偽の届出をした場合は、10万円以下の過料に処せられます。

※この届出は権利取得の効力を発生させるものではありません。

  登記名義人の変更は必ず法務局で行ってください。

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