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農地等についての相続等で権利を取得した場合の届出書
手続の概要 | 農地を相続等で取得した場合に、その土地の属する市区町村の農業委員会に届出が必要です。 |
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届出をする必要がある人 |
農地法の許可を要さずに農地の権利を取得した人 ・相続(遺産分割・包括遺贈を含む) ・時効取得 ・法人の合併、分割等 |
届出の様式 | |
届出の時期 | 相続等の発生を知った時からおおむね10ヶ月以内 |
注意事項 |
届出をしなかったり、虚偽の届出をした場合は、10万円以下の過料に処せられます。 ※この届出は権利取得の効力を発生させるものではありません。 登記名義人の変更は必ず法務局で行ってください。 |