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監査の概要

更新日:2022年1月4日更新 ページ番号:0001040 印刷ページ表示

 市の事務事業が計画的かつ効率的に実施されているかどうかについて、定期監査や例月出納検査を実施しています。このほか決算審査なども行っています。

監査委員

 市長が「議会の同意」を得て選びます。委員は次の非常勤3名です。

  • 識見監査委員 市の財務等に専門的知識を持つ人2名
  • 議会選出監査委員 市民の代表として市議会議員の中から1名

 監査委員条例を平成26年4月に制定し、現在の監査委員は次の3名です。

  • 識見監査委員:木村 哲三
  • 識見監査委員:堀江 通洋
  • 議会選出監査委員:向後 悦世

監査委員事務局

 監査委員の職務を補助するために設置されており、職員は3名です。

旭市において実施されている主な監査

  • 定期監査(地方自治法第199条第4項)
    ​ 市の「財務に関する事務の執行」及び「経営(企業会計)に係る事業の管理」について、合理的かつ効率的に行われているか、毎会計年度1回以上、期日を定めて監査するものです。
  • 工事(現場)監査(地方自治法第199条第4項)
    ​ 市が行う工事について、計画、設計、積算、施工等が適正かつ経済的に行われているかについて監査するものです。
  • 財政援助団体等監査(地方自治法第199条第7項)
    ​ 市が補助金等を交付している団体、出資している団体及び公の施設の指定管理者等に対し、会計経理や事務の執行が適正で、効率的に行われているかを監査するものです。
  • 例月出納検査(地方自治法第235条の2第1項)
    ​ 市の現金の出納について、毎月期日(25日前後)を定めて会計管理者と企業出納員の保管する現金、預金等の残高及び出納関係諸表等の計数の正確性を検証するとともに、現金の出納事務が適正かどうかを検査するものです。
  • 決算審査(地方自治法第233条第2項、地方公営企業法第30条第2項)
    ​ 市長から審査に付された決算書やその他の証書類について、計数を確認し、予算の執行状況等が適正かつ効率的に行われているかを審査するものです。
  • 基金の運用状況審査(地方自治法第241条第5項)
    ​ 特定の目的のために積立てられた定額の資金を運用する土地開発基金、奨学基金及び高額療養費貸付基金の運用状況報告書やその他の証書類について計数を確認し、基金の運用状況の適否について、決算審査時に審査するものです。
  • 財政(経営)健全化審査(地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項、同法第22条第1項)
    ​ 市長から審査に付された健全化判断比率及び資金不足比率並びにそれらの算定の基礎となる事項を記載した書類が適正に作成されているかどうかを主眼として審査するものです。

 なお、この他にも必要があると認められた時などに、随時の監査を実施します。

監査結果の報告書

 監査の種類により異なりますが、監査結果報告書、検査報告書、審査意見書などを作成して、市長、市議会議長に報告します。また、定期監査結果については、市役所等の掲示板で公表しています。