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旭市求職者等に対するセクシャルハラスメント防止方針を策定しました

更新日:2026年9月30日更新 ページ番号:0044481 印刷ページ表示
 令和8年10月から、求職者等へのセクシャルハラスメントを防止するために雇用管理上必要な措置を講じることが事業主の義務となったことから、採用活動やインターンシップ等の場におけるセクシャルハラスメントを防止するため、「旭市求職者等に対するセクシャルハラスメント防止方針」を策定しましたのでお知らせします。

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