ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップ > 分類でさがす > 市政情報 > 職員採用・人事 > 人事・給与 > 職員の懲戒処分について

本文

職員の懲戒処分について

更新日:2026年7月1日更新 ページ番号:0043318 印刷ページ表示

職員の懲戒処分について

地方公務員法第29条第1項の規定に基づき、懲戒処分を行いましたので公表いたします。 

処分日 令和8年7月1日

処分内容 戒告

対象職員 企画政策課 50歳代 男性 

処分事案

職場で実施している、職員の運転免許の期限確認において、当該職員の運転免許の期限切れが確認されました。更新手続きの失念により期限が切れた令和8年3月26日から、発覚した令和8年6月5日までの間に、日々の通勤や私用で自家用車を運転していたものです。この行為は、全体の奉仕者としてふさわしくない行為であり、信用失墜行為の禁止など法令に違反することから、地方公務員法上、懲戒処分の事由に該当するため、同法第29条第1項の規定に基づき処分するものです。

市長コメント

職員がこのたび起こした不祥事は、市民の皆様に対し信頼を損なう行為であり深くお詫び申し上げます。
今回の事案を重大に受け止め、このようなことが二度と起こらないよう、更新時期が近い職員への上司からの声掛けや、これまで年度に2回実施していた職場における運転免許の期限確認を4回に増加し、再発防止を徹底してまいります。