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職員の懲戒処分について

更新日:2026年2月10日更新 ページ番号:0040918 印刷ページ表示

職員の懲戒処分について

地方公務員法第29条第1項の規定に基づき、懲戒処分を行いましたので公表いたします。 

処分日 令和8年2月10日

処分内容 減給10分の1 2か月

対象職員 総務課 50歳代 男性 

処分事案

令和7年11月から12月にかけて、当該職員が他部署の職員に対していやがらせ行為をしたことにより、行為を受けた職員の尊厳等を傷つけ労働環境を悪化させました。
この行為は、市の規程をはじめとした法令等に違反することから、地方公務員法上、懲戒処分の事由に該当するため、同法第29条第1項の規定に基づき処分するものです。

市長コメント

職員のこのたびの行為は、市民の皆様に対し信頼を損なうものであり深くお詫び申し上げます。
今回の事案を重大に受け止め、このようなことが二度と起こらないよう、法令遵守・綱紀粛正を改めて徹底してまいります。