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犯罪被害者月間について

更新日:2025年11月1日更新 ページ番号:0038872 印刷ページ表示

11月1日から12月1日は犯罪被害者月間です

 平成17年12月に閣議決定された「犯罪被害者等基本計画」において、毎年、「犯罪被害者等基本法」の成立日である12月1日以前の1週間(11月25日から12月1日まで)が「犯罪被害者週間」と定められました。

 「犯罪被害者週間」は、期間中の集中的な啓発事業等の実施を通じて、犯罪被害者等が置かれている状況や犯罪被害者等の名誉又は生活の平穏への配慮の重要性等について、国民の理解を深めることを目的とするものです。

 令和7年度は犯罪被害者週間を拡充し、11月1日から12月1日までを「犯罪被害者月間」として、広報啓発活動を行うこととなりました。
令和7年度啓発ポスター

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