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職員の懲戒処分について

更新日:2025年7月4日更新 ページ番号:0037112 印刷ページ表示

職員の懲戒処分について

地方公務員法第29条第1項の規定に基づき、懲戒処分を行いましたので公表いたします。 

処分日 令和7年7月4日

処分内容 戒告

対象職員 こども家庭課 主事級 20歳代 女性 

処分事案

職場で実施している、職員の運転免許の期限確認において、当該職員の運転免許の期限切れが確認されました。期限が切れた令和7年3月11日から期限切れが確認された令和7年6月3日までの間に、公用車を12回運転しており、あわせて、日々の通勤や私用で自家用車を運転していたものです。この行為は、全体の奉仕者としてふさわしくない行為であり、信用失墜行為の禁止など法令に違反することから、地方公務員法上、懲戒処分の事由に該当するため、同法第29条第1項の規定に基づき処分するものです。

市長コメント

職員がこのたび起こした不祥事は、市民の皆様に対し信頼を損なう行為であり深くお詫び申し上げます。
今回の事案を重大に受け止め、このようなことが二度と起こらないよう、法令遵守・綱紀粛正を改めて徹底してまいります。