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改元による公文書の取り扱い
改元に伴う日付・年度の表示
5月1日から市で作成する文書の日付や年度は、原則「令和」を使用します。
納税通知書の納期限など、事務処理の時期によっては、「平成」のまま表示されたものもありますが、法律上有効ですので、「令和」に読み替えてください。
条例・規則など
現行の条例、規則及び規程のほか、すでに施行した契約書、許可書、証明書などの文書で、5月1日以降の日付を旧元号「平成」で表示しているものは、元号が「令和」に改められてもその効果は変わりません。市の条例、規則などについても、改元のみを理由とする改正は行わず、改元以外の理由により改正を行う際にあわせて、必要な改正を行います。