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遺跡の範囲内で土木工事等を行う場合の埋蔵文化財の取扱いについて

更新日:2020年11月10日更新 ページ番号:0001571 印刷ページ表示

 遺跡の範囲内で建物建設や土木工事等を行う場合は、文化財保護法に基づき事前に届け出ることが必要です。
 工事を予定している場所が遺跡の範囲内かどうかを生涯学習課でご確認ください。

工事を計画している区域が遺跡の範囲内かどうかの確認

窓口・Faxで確認する場合

 工事を計画している位置を示した縮尺25,000分の1の位置図、区域を示した図面をご用意のうえ、生涯学習課で照会してください。
 また、地図及び図面のFax送付でも対応いたします。

文書で確認する場合

 文書での回答が必要な場合は、「埋蔵文化財の取扱いについて(確認)」を提出してください。

添付書類
位置図(縮尺25,000分の1のA4版地図) 工事を予定している位置を朱書きで明示。
地形図(縮尺  2,500分の1のA4版地図) 工事を予定している区域を朱書きで明示。

 

遺跡の範囲内で工事を行う場合

 工事を実施する60日前までに文化財保護法第93条に基づく届出が必要です。
「埋蔵文化財発掘の届出について」を生涯学習課まで提出してください。

添付書類
位置図(縮尺25,000分の1のA4版地図) 工事を予定している位置を朱書きで明示。
地形図(縮尺  2,500分の1のA4版地図) 工事を予定している区域を朱書きで明示。
工事の設計図等、概要を示す平面図や断面図(縮尺任意)

※届出とともに埋蔵文化財の取扱いについて、旭市教育委員会と協議してください。