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就学援助制度について
就学援助制度とは
経済的な事情により、お子さんの義務教育費用の支払いが困難な方に対し、学用品費や校外活動費などの一部を援助する制度です。
年度当初から援助を希望される方は、学校が指定する期日までに、必要書類を在籍する学校(新入生は入学予定校)または教育総務課へ提出してください。
申請は年度途中でも随時受け付けています。
また、申請は毎年度必要ですので、前年度に就学援助の認定があった方で、次年度も援助を希望する場合は、年度ごとに申請手続をする必要があります。
入学前に「新入学児童生徒学用品費等」の申請をした方も、入学後の援助を希望する場合は、別に申請が必要です。
支給対象者
旭市に住所があり、小・中学校へ在籍している児童・生徒がいる保護者で、次の➀~➂のいずれかに該当する方が対象となります。
➀生活保護を受けている者(修学旅行費のみ支給します)
➁生活保護に準ずる程度に生活が困窮し、世帯総収入金額(令和6年中)が基準額以下の者
世帯人数 |
家族構成 | 年間総収入目安 (持家) |
年間総収入目安 (賃貸) |
2人 |
母(33歳 200万) 子(7歳) |
約250万 | 約305万 |
3人 |
父(41歳 200万) |
約245万 |
約300万 |
3人 |
母(39歳 200万) |
約310万 | 約365万 |
4人 |
父(40歳 250万) |
約315万 |
約370万 |
5人 |
父(46歳 200万) |
約370万 | 約425万 |
- 収入には、児童手当や児童扶養手当などの各種扶助や、養育費などを含みます。
- 家族構成(人数、所得額、年齢等)や、住宅の形態(持家・賃貸)により、基準額となる年間総収入金額が異なります。
- 賃貸に係る住宅費は、賃貸月額48,400円として計算しています。
- お電話や窓口等で、基準額となる年間収入金額の試算や認定結果の回答は承っておりません。通知にて認定結果をご確認ください。
➂上記以外に突発的な事情により経済的事情が急変し、生活が困窮していると認められる者
- 生計維持者の死亡、会社の都合による失業等
- 直近の世帯収入状況の審査があります。収入等が一定額以上の場合は、不認定になることもあります。
- 状況に応じて提出資料が異なるため、教育総務課総務班までご相談ください。
支給内容
支給対象費目 | 支給額(年額) | 対象学年等 | |
小学生 | 中学生 | ||
学用品費 | 11,630円 | 22,730円 | 小・中学校の全学年 |
通学用品費 | 2,270円 | 2,270円 | 小学2~6年生・中学2~3年生 |
新入学児童生徒 学用品費等 |
57,060円 |
63,000円 |
小学1年生又は小学校入学予定者 中学1年生又は中学校入学予定者 ※支給は入学前・入学後のいずれか1回のみ。 |
卒業アルバム代等 | 11,000円 | 10,000円 | 小学6年生・中学3年生 |
校外活動費 宿泊 |
実費 上限 |
実費 上限 |
小学校又は中学校を通じてそれぞれ1回のみ |
校外活動費 日帰り |
実費 上限 |
実費 上限 |
小・中学校の全学年 |
修学旅行費 | 実費 |
小学6年生・中学3年生 |
|
通学費 | 実費 |
指定校に公共交通機関で通学 |
|
クラブ活動費 | ― |
実費 上限10,000円 |
中学1年生のみ |
オンライン学習 通信費 |
世帯上限15,000円 | 小・中学校の全学年 | |
医療費 | 実費 |
小・中学校の全学年 |
- 生活保護受給世帯は、修学旅行費のみ就学援助制度で支給されます。
- 年度途中から認定された場合は、認定月から支給になります。
小学校入学前の就学援助
旭市に住所があり、小学校へ入学予定のお子さんがいる保護者で、経済的な事情で義務教育費用の支払いが困難な方は、小学校入学前に「新入学児童生徒学用品費等」の援助を受けることができます。期間内に提出された申請書をもとに審査を行い、認定となった場合に、保護者の個人口座に支給されます。
旭市役所4階 教育委員会 教育総務課で配布しています申請書に必要事項を記入し、預金通帳もしくはキャッシュカードの写し(口座の名義・口座番号がわかる箇所のコピー)を添えて、受付期間内に教育総務課へ提出してください。
受付期間は、11月1日から12月末までです(土日祝除く)。
受付期間や詳しい内容は、旭市内の小学校就学時健康診断や広報あさひでお知らせしています。
申請後の流れについては、申請書の配布時・受付時に担当からご説明いたします。また、小学校就学時健康診断時に配布しますチラシにも記載がありますので、ご参照ください。
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