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請願・陳情
市民の皆さんが国または地方公共団体に対して種々の事項に関し要望する方法として請願や陳情があります。
請願は、憲法で保障された国民の権利の一つで、請願を提出する場合は、議員の紹介が必要となります。
陳情は、請願のように法で定められた制度ではありませんが、議員の紹介がなくても提出することができます。ただし、議長が必要と認めるもののみを請願と同様に処理し、それ以外は原本の写しを全議員に配付するにとどまります。
提出された請願(陳情)は、3月、6月、9月、12月に開かれる定例会で審議します。委員会で慎重に審査し、本会議で採否を決めます。
請願・陳情書の提出
請願書、陳情書の提出は、議会事務局まで持参するか電子申請システムからの提出もできます。請願の場合は「マイナポータル(旭市議会への請願の提出)<外部リンク>」、陳情の場合は「マイナポータル(旭市議会への陳情の提出)<外部リンク>」から提出してください。
提出された請願については、後日、議会事務局から紹介議員へ確認を行います。
受付は随時おこなっていますが、審議のための準備の関係上、各定例会開会日前(おおむね5日前)に開かれる議会運営委員会開催日前日の午後5時までに受理したものを、定例会で審議します。それ以後に提出されたものは、次回の定例会で審議することになります。
請願・陳情書式例
請願と陳情に指定の書式はありませんが、次の事項に注意して提出してください。
- 提出年月日を記入し、議長あてとしてください。
- 請願(陳情)者の住所、氏名(署名または記名押印)、電話番号を記載してください。(多人数で提出する場合は、必ず代表者を決め、署名簿は本文の後に添付してください。)
- 請願の場合は1人以上の紹介議員が必要です。議員の数に制限はありません。紹介議員は署名または記名押印をしなければなりません。(陳情の場合は紹介議員を必要としません。)
- 要旨は簡潔明瞭にまとめてください。
- 場所の確認が必要なものは、参考資料として、なるべく地図や写真等を添付してください。
- 意見書の提出を求める請願(陳情)の場合は、参考資料として、なるべく意見書の案文を添付してください。
個人情報の取り扱いについて
提出された請願(陳情)書は、公文書として、情報公開の対象となります。記載された個人情報(住所・氏名等)の取り扱いについては、次のとおりです。
- 請願(陳情)書に記載された個人情報は、本会議での議事や委員会での審査に用いるほか、内容の問い合わせ等に使用することがあります。
- 請願(陳情)書については、審査に前後する手続き等において、原本の写しを議員と執行部に配付します。
- 請願(陳情)者の個人情報は文書表(請願・陳情書の内容を一定の様式に転記したもの)に記載され、議員、執行部、報道関係者に配布します。
- 本会議、委員会での発言は請願(陳情)者の個人情報を含む場合でも、会議録に掲載しインターネットで公開します。また、本会議はインターネットで配信されます。
※個人情報について非公開を希望する場合はお知らせください。