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公共下水道受益者負担金・受益者分担金

更新日:2020年11月10日更新 ページ番号:0008384 印刷ページ表示

 下水道建設工事費の大部分は、国の補助金、市の財源で賄われています。

 下水道を利用できる区域に土地を所有される方には、これらの建設費の一部として、「受益者負担金」を納めていただくこととなります。

 また、下水道区域外で下水道に接続する場合には、「受益者分担金」を納めていただくことになります。

1.受益者負担金・受益者分担金の目的

 下水道が整備されると、トイレの水洗化が図られ、快適な生活環境になり、また土地の利用価値も高まります。

 しかし、下水道の建設には多額の費用がかかり、これらを全て税金で賄うと、下水道を利用できない区域の方と比較して公平を欠くことになります。

 そこで、負担の公平を図るために、整備された区域の方・区域外で下水道に接続する方に建設費の一部を負担していただいています。これが受益者負担金・受益者分担金です。

2.受益者とは?

 受益者負担金(以下「負担金」といいます)は、整備された区域の住宅や店舗、工場、田畑などの全ての土地にかかります。受益者分担金(以下「分担金」といいます)は、下水道区域外で下水道に接続する場合にかかります。これらの土地の所有者が受益者となり、負担金・分担金を納めることになります。

しかし、対象となる土地に地上権や賃借権などの権利を設定している場合は、権利者が負担金・分担金を納めることもできますので、権利者と所有者の間で協議の上決定してください。

3.負担金・分担金の賦課及び金額

 負担金・分担金は、土地の面積に応じてかかります。しかし、賦課されるのは1回限りで、税金のように毎年課せられるものではありません

 負担金・分担金の額は、1平方メートル当たり800円です。

 例えば、100坪(330平方メートル)の土地については、
 800円×330平方メートル=264,000円 となります。

4.負担金の納付方法

 負担金は5年に分割し、さらに1年を4期に分けて合計20期で納めていただきます。納付の方法は、納入通知書により市の指定する金融機関で納めていただく方法のほか、口座振替による方法もあります。

 また、納期前に納めていただくと、報奨金が交付されます(実際は納付額から報奨金分を差し引いた額で納めていただきます)。

 負担金の納期及び報奨金の交付率は以下のとおりです。

負担金の納期(各年度)

納期 納付期日
第1期 7月1日~7月31日
第2期 9月1日~9月30日
第3期 12月1日~12月25日
第4期 翌年2月1日~2月末日

一括納付の報奨金(※限度額10万円)

納期前に納付した
納期数(期)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
一括納付報奨金
交付率(%)
1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5
納期前に納付した
納期数(期)
11 12 13 14 15 16 17 18 19
一括納付報奨金
交付率(%)
6.0 6.5 7.0 7.5 8.0 8.5 9.0 9.5 10.0

5.分担金の納付方法

 分担金の納期は、工事が完了した月の翌月末になります。

 納入通知書により市の指定する金融機関で納めていただきます。

 

6.負担金・分担金の減免及び負担金の徴収猶予

 負担金・分担金の対象となる土地の利用状況により、額の全部又は一部が減免される場合や、徴収が猶予される場合があります。

(1)負担金・分担金の減免

 学校や町内の集会所、寺院など以下の場合に該当する場合は、負担金の額の全部または一部が減免されますので、「受益者負担金減免申請書」・「受益者分担金減免申請書」を市に提出してください。

  • 国及び地方公共団体が公共に供している土地、並びに公共に供することを予定しているとき
  • 公の生活扶助を受けている受益者、又はこれに準ずる特別の事情があると認められる受益者
  • 利用状況により、特に減免の必要があると認められる土地

(2)負担金の徴収猶予

 賦課の対象となる土地が田畑であるなど、以下の事項に該当する場合は、負担金の徴収が猶予されますので、「受益者負担金徴収猶予申請書」を市に提出してください。

  • 当該物件について係争中のとき
  • 田、畑、原野、山林、雑種地、池沼等(登記簿上の現況を有していること)
  • 災害、盗難等により負担金を納付することが困難な受益者に係る土地
  • 利用状況により、特に猶予の必要があると認められる土地

7.負担金・分担金の滞納について

 受益者負担金・受益者分担金を納期限までに納めない場合、督促状や催告書が送付されます。そのままにしておくと財産(給与、不動産、預貯金、生命保険等)の差し押さえなどの滞納処分を受けることになります。納期限の翌日から延滞金が加算されます。
 なお、何らかの事情により納期限までに納めることができない場合は、必ず、上下水道課までご相談ください。