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農業集落排水受益者分担金
受益者分担金について
農業集落排水の排水設備を整備すると、汚水を直接放流できるようになり、生活環境が良くなり
ます。このため、受益者の皆様から分担金をいただき農業集落排水施設工事費の一部に充てます。
(1)分担金の額
一般住宅 42万円(1宅地あたり)
一般住宅以外は、別途算定が必要となりますので、上下水道課までご相談ください。
(2)納入義務者
処理区域内において土地を所有、または占有している方で事業に加入した方です。
(3)納入方法
事業加入申込書を下水道課へ提出後、納付書を発行いたしますので、一括で納入してください。
新規加入時は、受益者分担金の納入後でなければ排水設備工事をはじめとした工事関係の申請
は行えませんのでご注意ください。