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水道基本料金を減免します

更新日:2026年6月1日更新 ページ番号:0042763 印刷ページ表示

物価高騰対策水道基本料金減免事業

物価高騰に伴う経済的負担の軽減を図るため、国の「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」及び千葉県の「千葉県水道料金減免支援事業特別交付金」を活用し、水道料金の基本料金の2か月分を減免します。

対象者等

  • 対象者 上水道を使用されている方(一部の官公署を除く。)
  • 対象月(お住いの地域によって減免月が異なります。)

旭地域(総武本線の線路北側)、飯岡地域にお住いの方
 →令和8年9月請求分の水道基本料金(7、8月分)を減免

旭地域(総武本線の線路南側)、海上地域、干潟地域にお住いの方
 →令和8年10月請求分の水道基本料金(8、9月分)を減免

  • 減免する基本料金の額 4,620円(2,310円(税込)×2か月分)

注意事項等

  • 減免に関するお手続は不要です。
  • 検針時にお渡しする「使用水量のお知らせ」(検針票)には減免前の金額が記載されますが、請求時には基本料金分を差し引いて請求いたしますので納付書や領収書をご確認ください。
  • 引越しなどで使用期間が2か月に満たない場合は、その期間中の基本料金を減免します。
  • 公共下水道使用料や農業集落排水施設使用料については、減免の対象外です。
  • 減免により水道料金が発生しない方については、納付書の送付や口座引落しを行いません。ただし、下水道を使用されている方を除きます。
  • 減免に関し、旭市が電話や訪問をしたり、銀行やATMへ誘導することはありません。

あさピー