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漏水かなと思ったら

更新日:2020年11月10日更新 ページ番号:0002561 印刷ページ表示

道路で漏水している

道路での漏水は、上下水道課で修理を行います。広範囲に及ぶ断水の発生や道路の陥没につながりますので、発見した場合は、速やかに下記問い合わせ先へご連絡ください。

道路と第一止水栓の間で漏水している

給水装置(水道管)は、お客様の財産ですが、道路からみて最初の止水栓(第一止水栓)までの間での漏水は、上下水道課で修理を行いますので、下記問い合わせ先へご連絡ください。

 

給水装置管理範囲図(埋設バルブなし)
給水装置管理範囲図(埋設バルブあり)

第一止水栓から宅内側で漏水している

第一止水栓から宅内側での漏水は、お客様の負担で修理をしていただきます。直接、旭市指定給水装置工事事業者にご依頼ください。

宅内漏水のおそれがある場合

次のような場合、漏水のおそれがあります。

  • 特に理由がないのに、使用水量が増えている
  • 蛇口をよく閉めたにもかかわらず、水が垂れている
  • 水道を使っていないのに、蛇口などに耳を当てると音がする
  • 給湯設備などの排水管から水が流れている
  • 水道管を埋めてある付近が湿っている
  • 水道管を配管してある壁や床が湿っている
  • 水を使っていないのに側溝などへ水が流れている
  • 水洗トイレの水を流していないのに、水が流れている

漏水の発見方法

  1. 家の蛇口をすべて閉め、宅内で水を使用していないことを確認します。
  2. 水道メーターを確認します。
  3. パイロットが少しでも回っていれば、どこかで漏水しています。パイロットが止まっていれば、宅内の漏水はありません。

前回より使用水量が増えている場合は、蛇口を閉め忘れてしまったことなどが考えられますが、この場合の水道料金は、お客様のご負担となります。

メーターボックスの画像
​【メーターボックス】

メーターの画像
【メーター】

宅内で漏水していた場合には応急措置として、メーターボックス内の止水栓を右に回すことで水をとめることができます。

止水栓の画像
【止水栓】

漏水した場合の水道料金

家庭の給水装置(水道管)は、お客様の財産であり、お客様に管理していただく義務があります。もし漏水で通常より請求が多額になっても、水道メーターで計量した水量に対する料金は、支払っていただくことになります。
しかし、以下の条件を満たす場合のみ、一部減額となることがありますので、必ずご確認のうえ、工事を依頼した旭市指定給水装置工事事業者までお問い合わせください。
なお、申請期限は、漏水の事実が確認された日から2ヶ月以内です。

1.お客様による漏水の発見が困難であること
対象となる場合 対象とならない場合
  • 地下の漏水で地表から確認できない場合
  • 壁内や床下の漏水で外観から確認できない場合
  • 露出している給水装置(給水管、蛇口など)からの漏水の場合
  • 水洗トイレ、給湯設備、天日設備からの漏水の場合
  • 地下、壁内、床下の漏水だが、湿っているなど外観で確認できる場合
  • 流水音が聞き取れる場合
2.お客様が適切な管理を行っていること
対象となる場合 対象とならない場合
  • 漏水発見後、速やかに旭市指定給水装置工事事業者で修理をした場合
  • 修理を依頼せず放置し、次回の水道料金が決定した場合
     ※減額の対象となる水道料金は、最新の一回分のみです
  • お客様が給水装置を損傷して漏水した場合
  • 無届で給水装置の改造を行っていた場合(軽微なものは除く)
  1. 漏水箇所が給湯設備を通った先でないこと
  2. 旭市指定給水装置工事事業者で漏水の修理を完了していること
  3. 井戸等の配管を水道に切り替えて使用していないこと

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