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漏水かなと思ったら
道路で漏水している
道路での漏水は、上下水道課で修理を行います。広範囲に及ぶ断水の発生や道路の陥没につながりますので、発見した場合は、速やかに下記問い合わせ先へご連絡ください。
道路と第一止水栓の間で漏水している
給水装置(水道管)は、お客様の財産ですが、道路からみて最初の止水栓(第一止水栓)までの間での漏水は、上下水道課で修理を行いますので、下記問い合わせ先へご連絡ください。
第一止水栓から宅内側で漏水している
第一止水栓から宅内側での漏水は、お客様の負担で修理をしていただきます。直接、旭市指定給水装置工事事業者にご依頼ください。
宅内漏水のおそれがある場合
次のような場合、漏水のおそれがあります。
- 特に理由がないのに、使用水量が増えている
- 蛇口をよく閉めたにもかかわらず、水が垂れている
- 水道を使っていないのに、蛇口などに耳を当てると音がする
- 給湯設備などの排水管から水が流れている
- 水道管を埋めてある付近が湿っている
- 水道管を配管してある壁や床が湿っている
- 水を使っていないのに側溝などへ水が流れている
- 水洗トイレの水を流していないのに、水が流れている
漏水の発見方法
- 家の蛇口をすべて閉め、宅内で水を使用していないことを確認します。
- 水道メーターを確認します。
- パイロットが少しでも回っていれば、どこかで漏水しています。パイロットが止まっていれば、宅内の漏水はありません。
前回より使用水量が増えている場合は、蛇口を閉め忘れてしまったことなどが考えられますが、この場合の水道料金は、お客様のご負担となります。
【メーターボックス】
【メーター】
宅内で漏水していた場合には応急措置として、メーターボックス内の止水栓を右に回すことで水をとめることができます。
【止水栓】
漏水した場合の水道料金
家庭の給水装置(水道管)は、お客様の財産であり、お客様に管理していただく義務があります。もし漏水で通常より請求が多額になっても、水道メーターで計量した水量に対する料金は、支払っていただくことになります。
しかし、以下の条件を満たす場合のみ、一部減額となることがありますので、必ずご確認のうえ、工事を依頼した旭市指定給水装置工事事業者までお問い合わせください。
なお、申請期限は、漏水の事実が確認された日から2ヶ月以内です。
対象となる場合 | 対象とならない場合 |
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対象となる場合 | 対象とならない場合 |
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- 漏水箇所が給湯設備を通った先でないこと
- 旭市指定給水装置工事事業者で漏水の修理を完了していること
- 井戸等の配管を水道に切り替えて使用していないこと