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忘れないで「水道給水装置所有者の名義変更」
相続や売買等で、給水装置の所有者を変更するときは届出が必要です。
譲渡人(旧所有者)からの届け出を原則とし、次の書類を提出してください。
※届出者が法人名義の場合には、代表者名を記入し、代表者印を押印してください。
なお、譲渡人(旧所有者)からの届け出が出来ない場合には、次の書類を添付してください。また、変更の理由によっては、別途書類の提出をお願いする場合があります。
- 登記事項証明書または売買状況がわかるもの(売買契約書等)
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相続や売買等で、給水装置の所有者を変更するときは届出が必要です。
譲渡人(旧所有者)からの届け出を原則とし、次の書類を提出してください。
※届出者が法人名義の場合には、代表者名を記入し、代表者印を押印してください。
なお、譲渡人(旧所有者)からの届け出が出来ない場合には、次の書類を添付してください。また、変更の理由によっては、別途書類の提出をお願いする場合があります。