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指定給水装置工事事業者の指定更新制度
水道法の改正に伴い、令和元年10月1日から指定給水装置工事事業者の指定更新制度が導入されました。この改正により指定の有効期間が従来の無期限から5年間となり、有効期間内での更新手続きが必要となります。
指定給水装置工事事業者の方へ [PDFファイル/266KB]
有効期間はいつまで
旧制度で指定を受けている工事事業者は、指定を受けた日によって初回の更新までの有効期間が異なります。期間内に更新を行わなければ、指定の効力を失いますので注意してください。
指定を受けた日 | 初回更新までの有効期間 |
---|---|
平成10年4月1日~平成11年3月31日 | 令和元年9月30日~令和2年9月29日の1年間 |
平成11年4月1日~平成15年3月31日 | 令和元年9月30日~令和3年9月29日の2年間 |
平成15年4月1日~平成19年3月31日 | 令和元年9月30日~令和4年9月29日の3年間 |
平成19年4月1日~平成25年3月31日 | 令和元年9月30日~令和5年9月29日の4年間 |
平成25年4月1日~令和元年9月30日 | 令和元年9月30日~令和6年9月29日の5年間 |
※旭市では、合併前の複数の事業体から指定を受けている工事事業者については、そのうちで最新の指定日で判断します。
更新手続きをするときは
更新の時期については、対象となる工事事業者へ個別に通知します。
なお、更新手続きの方法や申請時期等、水道事業体ごとに異なりますので、他の水道事業体から指定を受けている場合には、直接お問い合わせください。
指定更新の要件
更新を受ける際の要件は、新規指定時と同じ3項目です。
- 給水装置工事主任技術者の選任
- 給水装置工事を行うための機械器具の名称、性能及び数
- 水道法第25条の3で規定された欠格要件に該当しない者
※水道法第25条の3及び水道法施行規則第20条に準拠
更新申請時に確認する事項
- 指定給水装置工事事業者講習会の受講実績
- 業務内容(営業時間、漏水修繕、対応工事等)
- 給水装置工事主任技術者研修会の受講状況
- 適切に作業を行うことができる技能を有する者の従事状況
※事業の運営に関する基準(水道法第25条の8及び水道法施行規則第36条)に伴い、適正に給水装置工事の事業を運営していることを確認
更新申請に必要なもの
- 指定給水装置工事事業者指定申請書 [Wordファイル/37KB]
- 機械器具調書[Wordファイル/28KB]
- 誓約書 [Wordファイル/28KB]
- 給水装置工事主任技術者選任届出書[Wordファイル/32KB]
- 確認事項調査票 [Wordファイル/28KB]
- 定款、登記事項証明書(法人の場合)
- 住民票(個人の場合)
- 事業所の所在地図、写真
- 機械器具の写真
- 主任技術者確認書類(免状、技術者証など)
- 更新手数料 10,000円
確認事項を証明するもの
- 工事事業者講習会の受講修了証など
- 主任技術者研修会の受講修了証など
- 施工者の配管技能資格など
変更の届出を忘れずに
指定内容に変更があった場合には届出が必要です。変更の届出をしていなかった場合、指定の更新が出来ない場合があります。また、変更の届出をしない場合、指定を取り消す場合があります。届出漏れのないように注意してください。