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作業等による水道管破損にご注意ください
水道管を破損させてしまったら
水道メーターから宅内側の管等を破損させてしまった場合は、メーターボックス付近にある止水栓(バルブ)で止水してください。
水道メーターから道路側の管等を破損させてしまった場合は、工具を用いた止水作業が必要となりますので、上下水道課へ連絡してください。
また、止水後は旭市指定給水装置工事事業者へ修繕を依頼してください。
修繕費用・賠償金について
水道管を破損させてしまった場合、修繕費用は原因者(破損させてしまった人)の負担となります。
また、水道メーターから道路側の管を破損してしまった場合、次の計算に応じた賠償金を請求する場合があります。
賠償金は、(1)から(5)までの合計額とします。
(1)労務費 | 事故の修理及び復旧に係る職員の人件費 |
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(2)車両・物品費 | 事故の修理及び復旧に使用した車両物品の費用 |
(3)損失水費 | 事故によって損失した水量の費用 |
(4)特別費 | 事故によって代替水源が必要になった場合の費用 |
(5)事務費 | 事故の修理及び復旧に係る事務費 |
埋設管の事前調査について
道路や宅地内で掘削等の作業を行う場合、作業箇所に水道管が埋設されている可能性があります。事前に埋設管の調査をし、事故を未然に防ぎましょう。なお、上下水道課窓口にて水道管の埋設状況を確認することができ、1部100円で印刷できます。
また、宅内図面の写しが必要な場合は、上下水道課窓口でお渡しすることができます。給水装置所有者本人が来庁する場合は身分証明書、工事業者等の代理人が来庁する場合は給水装置所有者からの委任状が必要となります。また、コピー代として1部10円が必要となります。