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公共下水道使用料
使用水量の算定
使用水量は、上水道を使用している場合と地下水(井戸水)のみを使用している場合、そしてその両方を併用している場合で算定方法が異なります。
上水道のみを使用している場合
上水道の使用水量が、そのまま下水道の使用水量となります。
地下水(井戸水)のみを使用している場合
世帯人員1人に付き1か月当りの使用水量を7立方メートルとし、1世帯の人数を乗じた量が世帯の使用水量となります。
使用箇所 | 基準水量(1人当り) |
---|---|
台所 | 34リットル/日 |
風呂 | 110リットル/日 |
トイレ | 25リットル/日 |
洗濯 | 68リットル/日 |
流し台 | 9リットル/日 |
合計 | 246リットル/日 |
※※1人1か月当りの使用水量=246リットル/日×30日=7,380リットル(7立方メートル)
上水道と地下水を併用している場合
上水道の使用水量に地下水の使用水量を合わせた水量になります。
地下水の使用水量は、上記の「一般家庭認定基準水量」により、使用箇所ごとに積算した合計使用水量とします。
ただし、上水道と地下水の水栓が併設されている箇所については、地下水の使用水量は地下水依存率として基準水量の5分の1とします。
使用料の算定(使用期間2か月につき)
使用料は、2か月ごとの使用水量から、以下の表に基づいて算定します。
区分 | 使用水量 | 料金(税込) |
---|---|---|
基本料金 | 基本使用水量 20立方メートルまで |
2,640円 |
超過料金 | 超過使用水量 20立方メートルを超え 40立方メートルまで |
1立方メートルにつき 143円 |
40立方メートルを超え 60立方メートルまで | 1立方メートルにつき 154円 | |
60立方メートルを超え 100立方メートルまで | 1立方メートルにつき 176円 | |
100立方メートルを超え 200立方メートルまで | 1立方メートルにつき 198円 | |
200立方メートルを超え 1,000立方メートルまで | 1立方メートルにつき 220円 | |
1,000立方メートルを超え2,000立方メートルまで | 1立方メートルにつき 242円 | |
2,000立方メートルを超える分 | 1立方メートルにつき 264円 |
【例1】 上水道のみ使用で、2か月で56立方メートル使用した場合
1. 基本使用水量 | 20立方メートル | →基本使用料 2,640円 |
---|---|---|
2. 超過使用水量 | 20立方メートル×143円 | →超過使用料 2,860円 |
3. 超過使用水量 | 16立方メートル×154円 | →超過使用料 2,464円 |
計 | 56立方メートル | 7,964円 |
【例2】 家族4人世帯で2か月に上水道40立方メートル使用し、トイレ箇所のみ地下水を使用している場合
地下水の使用水量
1日1人当たりの基準水量(トイレ) 25リットル
1か月当たりの地下水使用水量
25リットル×30日×4人=3,000リットル(=3立方メートル)
2か月当たりの地下水使用水量
3立方メートル×2か月=6立方メートル
2か月当たりの全体使用水量
上水道使用水量40立方メートル+地下水使用水量6立方メートル=46立方メートル
1. 基本使用水量 | 20立方メートル | →基本使用料 2,640円 |
---|---|---|
2. 超過使用水量 | 20立方メートル×143円 | →超過使用料 2,860円 |
3. 超過使用水量 | 6立方メートル×154円 | →超過使用料 924円 |
計 | 46立方メートル | 6,424円 |
【例3】 家族4人世帯で2か月に上水道40立方メートル使用し、風呂場のみ上水道と地下水の水栓が併設されている場合
地下水の使用水量
1日1人当たりの基準水量(風呂)110リットル
1か月当たりの地下水使用水量
110リットル×30日×4人×1/5(地下水依存率)=2,640リットル(2立方メートル)
2か月当たりの地下水使用水量
2立方メートル×2か月=4立方メートル
2か月当たりの全体使用水量
上水道使用水量40立方メートル+地下水使用水量4立方メートル=44立方メートル
1. 基本使用水量 | 20立方メートル | →基本使用料 2,640円 |
---|---|---|
2. 超過使用水量 | 20立方メートル×143円 | →超過使用料 2,860円 |
3. 超過使用水量 | 4立方メートル×154円 | →超過使用料 616円 |
計 | 44立方メートル | 6,116円 |
使用料の納入方法
上水道と下水道(公共下水道・農業集落排水)両方をご利用の方は、料金及び使用料を一括して請求します。使用料等の納入方法は、以下の2つの方法があります。
直接納入
郵送される納入通知書により、取扱金融機関、コンビニエンスストア、上下水道お客様センター、旭市役所本庁にて直接納めていただく方法です。取扱金融機関、コンビニエンスストアは納付書の裏面に記載がありますのでご確認ください。
スマートフォン決済もご利用になれます。
利用可能なスマートフォン決済アプリ ・PayB ・PayPay ・d払い ・au PAY
※領収書は発行されませんのでご注意ください。
※納付書にバーコードが印字されているものに限ります。
口座振替
取扱金融機関の口座から、自動引き落としする方法です。
【手続方法】
金融機関で申し込み
旭市内に本・支店を置く取扱金融機関で行えます。金融機関窓口備えつけの旭市口座振替依頼書にてお申込みください。なお、申込時期により、申込後の第1回目の引き落としができない場合がありますので、その場合は、上下水道お客様センターから送付する納入通知書により直接納付してください。
取扱金融機関一覧
千葉銀行 |
千葉興業銀行 |
京葉銀行 |
筑波銀行 |
銚子商工信用組合 |
銚子信用金庫 |
ちばみどり農業協同組合 |
東日本信用漁業協同組合連合会 |
ゆうちょ銀行 |
お持ちいただくもの 通帳、銀行印、本人確認書類など
※詳細は金融機関に直接お問い合わせください。
ペイジー口座振替サービス
金融機関のキャッシュカードで上下水道料金の口座振替手続きが手軽に行えますので是非ご利用ください。
申込場所 旭市上下水道お客様センター、旭市役所税務課
ご利用できる金融機関一覧
千葉銀行 |
千葉興業銀行 |
京葉銀行 |
銚子商工信用組合 |
銚子信用金庫 |
ちばみどり農業協同組合 |
ゆうちょ銀行 |
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お持ちいただくもの キャッシュカード、本人確認できるもの(免許証など)
※ご利用可能なキャッシュカードは、個人の普通預金(総合口座を含みます)に限られます。なお、貯蓄預金との併用カードおよびキャッシュローンカードとの併用カードも普通預金側の磁気ストライプでご利用いただけます。ICチップのみで磁気ストライプが付いていないカードはご利用できません。
使用料の滞納について
使用料を納期限までに納めない場合、督促状や催告書が送付されます。そのままにしておくと財産(給与、不動産、預貯金、生命保険等)の差し押さえなどの滞納処分を受けることになります。納期限の翌日から延納金が加算されます。
なお、何らかの事情により納期限までに納めることができない場合は、必ず、上下水道お客様センターまでご相談ください。