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林野火災注意報について

更新日:2026年1月1日更新 ページ番号:0039796 印刷ページ表示

概要

令和7年2月に岩手県大船渡市で発生した林野火災を受けて旭市火災予防条例の改正が行われ、林野火災の予防上必要な気象状況になった際は、「林野火災注意報」「林野火災警報」を発令することがあります。

「林野火災注意報」

降水量が少ない日が続き、乾燥注意報が発表されたときなどに発令します。
市内において「火の使用の制限について努力義務」が課せられます。

「林野火災警報」

林野火災注意報の発令に加え、強風注意報が発表されたときに発令します。
市内において「火の使用の制限について義務」が課せられます。

「火の使用の制限」

・山林、原野等で火入れをしないこと。
・煙火(花火)を使用しないこと。
・屋外で火遊びやたき火をしないこと。
・屋外で引火性または爆発性の物品その他の可燃物の近くで喫煙しないこと。
・山林、原野等で喫煙をしないこと。
・残り火(たばこの吸い殻を含む)や灰、火種をしっかり始末すること。