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林野火災注意報・警報の発令について

更新日:2026年4月18日更新 ページ番号:0039588 印刷ページ表示

林野火災注意報・警報について

 岩手県大船渡市で発生した、大規模林野火災を受けて、令和8年5月1日から林野火災の予防を目的とした、林野火災注意報・警報の運用が開始されます。林野火災の予防上注意を要する気象状況になった際には、林野火災注意報を発令し、火災予防条例に定める火の使用の制限について、努力義務を課すこととなります。さらに林野火災の予防上危険な気象状況になった際には、林野火災警報を発令し、火災予防条例に定める火の使用の制限について、義務を課すこととなります。

林野火災注意報・警報の発令基準

 林野火災注意報

1 対象期間 毎年1月1日から5月31日までの間

2 対象区域 旭市内全域

3 発令基準

(1)前3日間の合計降水量が、1mm以下かつ前30日間の合計降水量が30mm以下。

(2)前3日間の合計降水量が、1mm以下かつ乾燥注意報が発表。

 上記の(1)又は(2)のいずれかの条件に該当する場合。

 林野火災警報

 林野火災警報は、林野火災注意報の発令基準に加え、強風注意報が発表された場合。

火災予防条例第29条の規定により、以下のとおり火の使用の制限がかかります。

(1)山林、原野において火入れをしないこと。

(2)花火を行わないこと。(玩具花火含む)

(3)屋外において火遊び又はたき火をしないこと。

(4)屋外において燃えやすいものの近くで喫煙をしないこと。

(5)山林、原野等において屋外で喫煙をしないこと。

(6)残火(たばこの吸殻を含む)、取灰又は火粉は火が消えていることを確認し、処理すること。

林野火災注意報・警報発令時、火の使用の制限に従わなかった場合について

 林野火災注意報は、警報発令の前段階に位置付けられ、罰則を伴わない努力義務を課すものとなっています。

 林野火災警報は、火の使用の制限に違反した者に対して、30万円以下の罰金又は拘留に処することが、消防法第44条で定められています。

林野火災注意報・警報発令状況の周知、広報について

 林野火災注意報・警報が発令された場合は、ホームページや消防車両等による巡回広報、また警報が発令された場合は旭市防災行政無線により、周知、広報を行います。