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露店等の開設届出書

更新日:2022年4月1日更新 ページ番号:0002501 印刷ページ表示
手続の概要 旭市火災予防条例第45条第1項第6号の規定に基づき、多数の者の集まる催しで、対象火気器具を使用した露店等の開設を行う場合に届出が必要です。
対象者 露店等の開設者
届出できる人 対象者と同じ
受付期間 随時(土日・祝祭日・年末年始を除く)午前8時30分~午後5時15分
手続に必要な添付書類等 催し会場の地図、露店及び消火器の配置図
※届出書、添付書類とも正・副2部提出して下さい。
手数料・使用料 なし
提出先・担当部署 消防本部 予防課予防班
 電話:0479-63-5356
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