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禁止行為の解除承認申請書

更新日:2025年3月24日更新 ページ番号:0002460 印刷ページ表示
手続の概要 火災予防条例第23条における、火気の使用禁止や危険物の持ち込みについて承認を受ける場合に必要です
対象者 禁止行為をおこなう防火対象物、場所
届出できる人 承認を受けようとする行為の関係者
受付期間 行為を行おうとするおおむね7日前まで(土日・祝祭日・年末年始を除く)
手続に必要な添付書類等
  1. 承認を受けようとする内容の分かる書類
    (物品の数量、位置、時間等)
  2. 承認を受けようとする場所の平面図
    (消火器の位置を記載する)
手数料・使用料 なし
提出先・担当部署 消防本部 予防課予防班
 電話:0479-63-5356
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