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危険物製造所/貯蔵所/取扱所設置許可申請書
手続の概要 | 指定数量以上の危険物を貯蔵し、又は取り扱うために、新たに危険物施設を設置しようとするときに使用します。 |
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対象者 | 危険物施設を新たに設置しようとする者 |
届出できる人 | 当該危険物施設の設置者又はその代理人(代理人の場合は設置者の委任状が必要です。) |
受付期間 | 工事に着手しようとする前までに(土日・祝日・年末年始を除く) |
手続に必要な添付書類等 | 危険物の規制に関する規則第4条に定める書類(位置、構造、設備に関する書類及び図面等) ※申請書、添付書類とも正・副2部提出して下さい。 |
手数料・使用料 | 旭市使用料及び手数料に関する条例第3条に掲げる金額 |
提出先・担当部署 | 消防本部 予防課危険物班 電話:0479-63-5356 |
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