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圧縮アセチレンガス等の貯蔵又は取扱いの開始(廃止)届出書
手続の概要 | 圧縮アセチレンガス、液化石油ガスその他の火災予防又は消火活動に重大な支障を生ずるおそれのある物質で政令に定めるものを貯蔵し、又は取り扱う場合に必要な書類です。 |
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対象者 | 事業者 |
届出できる人 | 対象者と同じ |
受付期間 | 随時(土日・祝祭日・年末年始を除く) |
手続に必要な添付書類等 |
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手数料・使用料 | なし |
提出先・担当部署 | 消防本部 警防課警防班 電話:0479-63-5357 |
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