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ガソリンを容器などで購入するときのルールが変わります

更新日:2023年3月2日更新 ページ番号:0002434 印刷ページ表示

 令和元年7月に発生した、京都府京都市の爆発火災と同様の事案の発生を抑止するため、消防法令が改正されました。
 ガソリンを容器などで購入する人に対して、本人確認(運転免許証の提示など)と使用目的の確認を行うとともに、販売記録を作成することが、令和2年2月1日から義務付けられます。
 ガソリンは使い方を誤れば非常に危険なものであり、重大な人的被害を伴う事件や事故につながるおそれがあります。
 ガソリンなどの危険物の危険性について十分理解し、事件や事故を未然に防ぎましょう。

ガソリン

給油取扱所(ガソリンスタンド)関係者のみなさんへ

  • 必ず購入される方の本人確認、使用目的の確認及び販売記録を作成してください。
  • ガソリンなどの容器への詰め替えは、消防法令に適合した容器(携行缶等)を用いて行ってください。
  • 不審者を発見した場合は、最寄りの警察署へ通報してください。

広報啓発リーフレット

ガソリンスタンド事業者の皆様へ<外部リンク>
ガソリンを容器で購入する皆様へ<外部リンク>

ガソリンスタンドでガソリンを容器で購入されるみなさんへ

  • 本人確認を行うことのできる書類の提示を求められ、使用目的を問われますので協力してください。
  • ガソリンなどを購入する際は、消防法令に適合した容器(携行缶など)を用意してください。
  • セルフガソリンスタンドでは、顧客自らがガソリンを容器に給油することはできません。(時間を決めて、従業員が携行缶等に詰め替えを行い、販売している場合もあります。)

関連リンク

ガソリンを容器に詰め替えるときの確認事項等に係る運用<外部リンク>について<外部リンク>
ガソリンの取扱いについて

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