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屋外広告物の許可申請について

更新日:2026年10月7日更新 ページ番号:0044728 印刷ページ表示

屋外広告物とは

屋外広告物とは、常時または一定の期間継続して屋外で公衆に表示(設置)されるものであって、以下の図のように看板、広告塔、建物の屋上や壁面に掲出されたもの並びにこれらに類するものをいいます。
内容が営利的なものであるかどうかは問わず、表示(設置)されている場所が自己の敷地であっても該当します。
屋外広告物の例
ただし、次のようなものは屋外広告物に含まれません。
・街頭で手渡しで配布されるビラやチラシ
・屋内にある広告物
・建物・自動車の窓の内側から外側に向けた広告物
・駅の構内に表示される広告物

屋外広告物の規制について

こういった屋外広告物は様々な情報を提供し、町の活気や賑わいを創出する反面、無秩序に氾濫すると町並みや自然の美しさを損ねる大きな要因となります。
また、管理がおろそかになると落下、倒壊などにより思わぬ事故を招き、人々に危害を及ぼすおそれもあります。
こうした事態を避けるため、旭市においては屋外広告物についての規制を設け、表示・設置の際は市に申請し、規制に基づく審査の結果許可を受けた屋外広告物を表示(設置)するものと定められています。
なお、屋外広告物への規制や許可をはじめとした様々な事務は、千葉県からの事務委任を受け、千葉県屋外広告物条例に基づいて行っています。

表示(設置)場所の分類

許可地域

許可申請を行い、許可を受けることにより、屋外広告物を表示(設置)できる地域です。
旭市では禁止地域を除き、すべて許可地域となります。

禁止地域

屋外広告物の表示(設置)が原則禁止されている地域です。
旭市内では以下の場所が禁止地域となっています。
・都市公園(旭文化の杜公園、袋公園、旭スポーツの森公園等)
・官公署、図書館、公民館、体育館、病院・公衆便所の建物およびその敷地
・袋公園の周囲50mの範囲(下図赤い線で囲まれた部分)
禁止 袋公園
・主要地方道飯岡一宮線の沿線のうち、下図の赤い線以南、緑色の区域
禁止 飯岡

屋外広告物の許可基準

許可地域では、広告物の面積・高さ・色彩等について許可基準を定めています。
許可基準は、屋外広告物の種類に関係なく適用される共通基準と屋外広告物の種類ごとに定められた個別基準があり、両方に適合する必要があります。

共通基準

  • 地色に黒色または原色を使用したことにより、美観風致を害するものでないこと。(ただし、商標登録されたデザインは除く)
  • 蛍光塗料、発光塗料または反射の著しい材料等を使用したことにより美観風致を害し、または交通の安全を妨げるものでないこと。

個別基準

建築物等に表示(設置)する広告物等の場合
種類 基準の内容

壁面利用

広告物

  • 1壁面につき、壁面面積の1/5以下
  • 壁面からの突き出し不可
  • 窓その他の開口部をふさがないこと(広告幕を除く)
屋上広告
  • 1表示面積は、広告物等が向いている方向からの壁面の最大投影面積1/5以下
  • 広告物の上端の高さは軒の高さの5/3以下(軒の高さが6m未満の場合は10m以下)

突き出し

広告

  • 突出幅は1m以下
  • 広告物の上端は軒の高さ以下
建築物等から独立した広告板等の場合
種類 基準の内容

自家用

広告物

  • 1表示面積は、30平方メートル以下
  • 上端の高さは15m以下
  • 1表示面積が10平方メートルを超える場合は、広告物の間は5m以上空ける

自家用

広告物

以外

  • 1表示面積は、30平方メートル以下
  • 上端の高さは15m以下

許可申請が不要な広告物

屋外広告物の中でも、広告物の目的、内容や面積によっては社会生活を営む上での必要最小限の広告として、許可申請が不要になる場合があります。
一例として、冠婚葬祭、祭礼のため一時的に表示(設置)する広告物、講演会や展覧会のため会場敷地内に表示(設置)する広告物が対象となるほか、自己の氏名、名称、商標または事業の内容等を表示するために自己の住居、事業所または作業所に表示(設置)​する広告物も以下の基準に適合すれば申請不要となります。

共通基準

  • 地色に黒色または原色を使用したことにより、美観風致を害し、または交通の安全を妨げるものでないこと(ただし商標登録されたデザインを除く)
  • 蛍光塗料、発光塗料または反射の著しい材料等を使用したことにより、美観風致を害し、または交通の安全を妨げるものでないこと
  • 信号機、道路標識に類似し、またはこれらの効用を妨げるなど道路交通の安全の確保に支障のあるものでないこと

総量規制

一事業所(作業所)あたりの広告物の総表示面積が20平方メートル以下であること

個別基準

種類 基準の内容

壁面利用

広告物

  • 1壁面につき、壁面面積の1/5以下
  • 壁面からの突き出し不可
  • 窓その他の開口部をふさがないこと(広告幕を除く)
屋上広告
  • 1表示面積は、広告物等が向いている方向からの壁面の最大投影面積1/5以下
  • 広告物の上端の高さは軒の高さの5/3以下(軒の高さが6m未満の場合は10m以下)

突き出し

広告

  • 突出幅は1m以下
  • 広告物の上端は軒の高さ以下

独立した

広告物

  • 1表示面積は10平方メートル以下
  • 上端の高さは15m以下
上記の基準は千葉県屋外広告物条例より抜粋したものとなります。
基準の詳細は、千葉県が作成した屋外広告物のしおりをご覧ください。

許可申請の様式

屋外広告物の各種申請に必要な様式は、以下からダウンロードできます。

許可期間と手数料

屋外広告物は、広告物等の種類により、許可の有効期間が異なります。また、許可申請の際は広告物の面積に応じた手数料が必要となります。
詳細は以下の資料をご覧ください。

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