本文
令和8年台風第25号に伴う災害による被災住宅の支援策について
令和8年台風第25号により住宅が被災された世帯に対し、災害救助法に基づき、住宅の応急修理及び賃貸型応急住宅の供与を実施します。制度の概要については以下のホームページを参照してください。
1.応急修理
住宅が準半壊以上の被害認定を受けた世帯に対し、災害救助法に基づき被災した住宅の日常生活に必要不可欠な最小限度の部分の応急修理を行う制度であり、修理は市町村が直接業者に依頼し、修理費用を施工業者へ直接支払います。
・住宅の応急修理(千葉県ホームページ)<外部リンク>
2.賃貸型応急住宅の供与
住宅が全壊するなど甚大な被害を受け、住まいの確保が困難な世帯に対し、千葉県が民間の賃貸住宅を借り上げて供与する制度です。
・賃貸型応急住宅(千葉県ホームページ)<外部リンク>

