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宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)に基づく規制が始まります
盛土等を包括的に規制するため、「宅地造成等規制法」を抜本的に改正した「宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)」が、令和5年5月26日に施行されました。
千葉県では、令和7年5月26日に盛土規制法に基づく規制区域を指定し、規制を開始します。これにより旭市は市内全域が規制区域となり、盛土・切土を含む土地の形質変更の工事を行う場合は許可が必要になります。
千葉県では、令和7年5月26日に盛土規制法に基づく規制区域を指定し、規制を開始します。これにより旭市は市内全域が規制区域となり、盛土・切土を含む土地の形質変更の工事を行う場合は許可が必要になります。
詳しくは千葉県ホームページをご覧ください。<外部リンク>
申請及び問い合わせ窓口
・盛土等を行う土地の面積が1ha未満の場合
海匝地域振興事務所地域環境保全課 0479-64-2825
・盛土等を行う土地の面積が1ha以上の場合
千葉県宅地安全課盛土対策室 043-223-4494
海匝地域振興事務所地域環境保全課 0479-64-2825
・盛土等を行う土地の面積が1ha以上の場合
千葉県宅地安全課盛土対策室 043-223-4494
指定区域
旭市全域
指定日
令和7年5月26日