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宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)に基づく規制が始まります

更新日:2025年4月18日更新 ページ番号:0035916 印刷ページ表示
盛土等を包括的に規制するため、「宅地造成等規制法」を抜本的に改正した「宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)」が、令和5年5月26日に施行されました。
千葉県では、令和7年5月26日に盛土規制法に基づく規制区域を指定し、規制を開始します。これにより旭市は市内全域が規制区域となり、盛土・切土を含む土地の形質変更の工事を行う場合は許可が必要になります。

申請及び問い合わせ窓口

・盛土等を行う土地の面積が1ha未満の場合
海匝地域振興事務所地域環境保全課 0479-64-2825

・盛土等を行う土地の面積が1ha以上の場合
千葉県宅地安全課盛土対策室 043-223-4494

指定区域

旭市全域

指定日

令和7年5月26日