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路外駐車場の設置に係る届出制度について
路外駐車場を設置(変更)する際、一定の要件に該当する場合(下記参照)は「駐車場法」及び「高齢者・障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(バリアフリー新法)」に基づく届出が必要となることがあります。
※ 路外駐車場とは、道路の路面外に設置される自動車駐車のための施設
駐車場法の届出
- 構造及び設備基準(駐車場法第11条)
設置する駐車場は法令に定められた構造基準に適合しなければなりません。この基準は、届出の対象でなくとも上記(1)、(2)に該当する場合は適用となります。
構造及び設備基準は「駐車場法施行令第2章第1節」[PDFファイル/94KB]をご確認ください。 - 設置届出(駐車場法第12条)
工事に着手する前に「路外駐車場設置(変更)届出書(別記様式)」[Wordファイル/205KB]を正・副2部提出して下さい。
※提出前に、届出の内容・技術基準・関係機関との調整などについての事前相談をお願いいたします。 - 管理規程届出(駐車場法第13条・旭市路外駐車場に関する届出等に関する規則第2条)
駐車場設置の届出から供用開始後10日以内に、駐車場の名称・管理者・駐車料金などを定めた管理規定について「路外駐車場管理規程(変更)届出書(第1号様式)」[その他のファイル/100KB]を付して正・副2部提出して下さい。 - 休止(廃止・再開)の届出(駐車場法第14条・旭市路外駐車場に関する届出等に関する規則第3条)
駐車場を休止(廃止・再開)した場合は「路外駐車場休止(廃止・再開)届出書(第2号様式)」[その他のファイル/100KB]を10日以内に正・副2部提出して下さい。
バリアフリー新法の届出
- 路外駐車場移動等円滑化基準(バリアフリー新法第11条)
設置する駐車場は法令に定められた構造基準に適合しなければなりません。
構造及び設備基準は「路外駐車場移動等円滑化基準」[PDFファイル/63KB]をご確認ください。 - 特定路外駐車場の設置届出(バリアフリー新法第12条第1項)
工事に着手する前に「特定路外駐車場設置(変更)届出書(第1号様式)」[Wordファイル/102KB]を正・副2部提出して下さい。
※提出前に、届出の内容・技術基準・関係機関との調整などについての事前相談をお願いいたします。
補足
駐車場法第12条の届出駐車場に該当する場合には、駐車場法の届出にバリアフリー新法に基づく届出を添付する(第2号様式)[Wordファイル/40KB]こともできます。