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宅地開発について

更新日:2020年11月10日更新 ページ番号:0002810 印刷ページ表示

 旭市では、次に掲げる行為をしようとするときは宅地開発指導要綱が適用になりますので、事業者は旭市長と事前に協議を行ってください。

  • 区域の面積が、1,000平方メートル以上の規模で行われる宅地開発等
  • 宅地開発等を伴う集合住宅等(貸室、戸建貸家及び旅館等を含む。)の建築で、その計画戸数が10戸以上のもの

 ただし、自己の居住の用に供するもの並びに農林水産業の生産及び集荷等の用に供するものを除きます。

宅地開発等

 主として建築物の建築の用に供する目的で行う一団の土地の区画形質の変更をいう。

建築

 建築基準法第2条第13号に規定する建築をいう。

事業者

 宅地開発等の事業を施行する者をいう。

区域

 宅地開発等を行う区域をいう。ただし、次のいずれかに該当する区域は、一体的な宅地開発等の区域として取り扱うものとする。

  1. 一の事業者又は施工者が一団の土地を一括して宅地開発等を行う区域若しくは一の事業者若しくは施工者による宅地開発等で先行する宅地開発等が完了する前に引き続き宅地開発等を行う隣接若しくは近接した一連の区域(造成行為の一体性)
  2. 一の事業者又は施工者が一団の土地において道路、排水施設等の公共施設を接続し若しくは共用する等一連のものとし、近接した時期において宅地開発等を行う区域(公共施設の一体性)
  3. 隣接又は近接した土地において近接した時期に行われる宅地開発等で、土地の利用が一体不可分で一連のものと認められる宅地開発等の区域(土地利用の一体性)

集合住宅等

 分譲マンション、賃貸マンション、アパート、戸建貸家、社員住宅(寮)、旅館及びホテル等をいう。

旭市宅地開発指導要綱

 旭市宅地開発指導要綱はこちらから​[PDFファイル/623KB]

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