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災害復興住宅資金の利子補給金の申込を受け付けています
令和元年台風第15号、第19号および10月25日の大雨により居住していた住宅に被害を受けた人が、住宅の補修・建て替えのために金融機関等より必要な資金を借り入れた場合の金利の一部を補助します。
台風による復興住宅資金の利子補給制度のご案内 [PDFファイル/132KB]
申込窓口
場所:旭市役所 都市整備課
土曜日・日曜日・祝日を除く
電話:0479-62-5895
対象者
次の条件のすべてに該当する人
- り災していることの証明を市町村から受けた住宅を自己又は親族が所有し、台風被災時に自己又は親族が当該被災住宅に居住していた人
- 被災住宅に代わる住宅の建設もしくは購入を市内で行う者又は市内の被災住宅の補修を行う人
- 災害復興住宅資金について、令和元年9月9日以降に金銭消費貸借契約を金融機関と締結し、令和4年3月31日までに融資の実行を受けた人
- 補給金の交付を受けようとする融資について、同様の補給金を他から受けていない者及び他から受けようとしていない人
- 市税を完納している人
対象資金(対象限度額)
金融機関等による被災者向け住宅資金融資等
10万円以上500万円以下(借入金が10万円未満の場合及び500万円を超える部分については対象外となります。)
(令和元年9月9日以降すでに借り入れした場合も対象となります。)
利子補給の内容
利子補給率:年利2%以内(融資金利が2%未満の場合はその金利)
利子補給期間:利子の支払い開始日から5年間
※無利子期間又は利子支払いの猶予期間等がある場合には、当該機関を含みます。
申込みについて
申込書(第1号様式)に次の書類を添付して提出してください。
- 被災した住宅の居住者の住民票の写し
- 申込者と被災した住宅の所有者及び居住者の親族関係のわかる書類(前号の書類により親族関係が明らかであれば省略可。)
- 市町村の発行するり災証明書の写し
- 被災した住宅の登記事項証明書
- 被災した住宅に代わる住宅の新築もしくは購入又は被災した住宅の補修に係る見積書
※その他申請内容によって必要となる書類があります。