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建築確認申請

更新日:2025年4月1日更新 ページ番号:0002801 印刷ページ表示

建築確認申請について

建築物(建築設備・工作物)を建築(増築や改築を含む)しようとするときは、建築基準法の規定によりあらかじめ建築確認申請書を提出して、千葉県の建築主事もしくは民間の指定確認検査機関の確認を受け、確認済証の交付を受ける必要があります

対象となる建築物(準防火地域外における10平方メートル以内の増築、改築、移転を除く)

 次の(1)から(3)に該当する建築物
 (1)特殊建築物で、その用途に供する面積の合計が200平方メートルを超えるもの。
 (2)2以上の階数を有し、又は延べ面積が200平方メートルを超えるもの。
 (3)上記以外の建築物で都市計画区域内において建築するもの。
 *都市計画区域外における上記(1)から(3)以外の建築物については、原則確認申請不要ですが、建築工事届は必要となります。

提出書類

千葉県の建築主事による確認を受ける場合は、以下の申請書類等を都市整備課建築住宅班まで提出して下さい。

(1)申請図書 「正本」「副本」の2部
  (消防同意が必要な場合は別に「副本」(構造図を除く)をもう1部提出)

  • 確認申請書
  • 委任状(代理者が手続きを行う場合)
  • 図面一式
  • その他建築基準法施行規則および千葉県建築基準法施行細則に規定されている図書および添付書類

※構造計算適合性判定が必要な物件は、建築確認申請とは別に指定構造計算適合性判定機関に申請してください。

(2)添付書類 各1部

  • 建築計画概要書
  • 建築工事届

(3)その他 各2部

(4)浄化槽調書(浄化槽を設置する場合) 3部

申請書の様式、申請手数料

申請書類の様式及び申請手数料については千葉県のホームページを参照してください。

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