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建築確認申請
建築確認申請について
建築物(建築設備・工作物)を建築(増築や改築を含む)しようとするときは、建築基準法の規定によりあらかじめ建築確認申請書を提出して、千葉県の建築主事もしくは民間の指定確認検査機関の確認を受け、確認済証の交付を受ける必要があります
対象となる建築物(準防火地域外における10平方メートル以内の増築、改築、移転を除く)
次の(1)から(3)に該当する建築物
(1)特殊建築物で、その用途に供する面積の合計が200平方メートルを超えるもの。
(2)2以上の階数を有し、又は延べ面積が200平方メートルを超えるもの。
(3)上記以外の建築物で都市計画区域内において建築するもの。
*都市計画区域外における上記(1)から(3)以外の建築物については、原則確認申請不要ですが、建築工事届は必要となります。
提出書類
千葉県の建築主事による確認を受ける場合は、建築地である旭市に提出していましたが、令和8年4月1日より千葉県又は海匝土木事務所で直接受け付けることになりました。詳細については以下のページより確認して下さい。
- 確認申請について<外部リンク>
申請書類の様式及び申請手数料については千葉県のホームページを参照してください。
- 確認申請等の書類の様式<外部リンク>
- 申請手数料<外部リンク>

